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再婚相手の年金受け取りは?

 現在離婚を考えているのですが。  主人は海外在中、私は国内に住んでおります。 今から8年ほど前に主人はサラリーマンを退職し海外の地で独立して現在に至っております。8年前からは国民年金には加入しておらずサラリーマン時代の厚生年金加入期間が22年あります。  そこでお聞きしたいのですが 主人には現地妻がおり(主人よりも13歳年下です)私との離婚後彼らが再婚し、その後主人が亡くなった時に彼女には主人の老齢厚生年金か老齢年金の何分のいくらかは支払われるのでしょうか?  

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>、これは主人が老齢基礎年金を受給していた場合は寡婦加算は無いのですよね?! 他の人への補足ですけど、回答すると、国民年金の寡婦加算ではなく、遺族厚生年金の寡婦加算です。経過的寡婦加算という呼び名で呼ばれています。 国民年金の寡婦加算とは別物です。

sumomoneko
質問者

お礼

理解しました。 再度の回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご主人は厚生年金の加入期間が20年を超えていて、さらにトータルでは現時点ですでに海外居住期間(国民年金任意加入期間)をあわせると30年になりますから、ご主人は老齢厚生年金の受給資格があります。 で、再婚した妻は夫がなくなった場合には、夫の遺族厚生年金を受けることが出来ます。(遺族基礎年金は18歳到達年度未満のお子さんがいれば受給できるでしょう) 夫の遺族厚生年金は老齢厚生年金の3/4になります。あと妻の年齢により配偶者加算もあります。

sumomoneko
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.1

ご主人が再婚され亡くなられた場合妻となった方は遺族厚生年金を もらう事が出来ます。金額はご主人の老齢厚生年金の中の報酬比例部分 (給料の金額に応じてもらえる額)の3/4です。さらに妻になった方(厚生年金が20年未満の場合)が65歳になるまで寡婦加算として 年間594200円支給されます。 しかしご主人と離婚されたあとで年金の離婚分割を請求すれば 婚姻期間中のご主人の厚生年金の報酬比例部分の最高半分まで もらう事ができます。 もう一つの選択肢としては、ご主人からの送金など生計を維持されていることが確認できればご主人が亡くなられるまで離婚せずにいれば 質問者の方が遺族厚生年金をもらう事ができます。 制度上戸籍上の妻であっても生計維持されていなければ10年以上(一つの目安ですが)生計維持されている愛人がいれば愛人が遺族厚生年金を 請求できる場合があります。

sumomoneko
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 >さらに妻になった方(厚生年金が20年未満の場合)が65歳になるまで寡婦加算として 年間594200円支給されます。     とありますが、これは主人が老齢基礎年金を受給していた場合は寡婦加算は無いのですよね?!

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