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再婚後の遺族年金
年金生活者です。 妻が亡くなって5年、今再婚を考えています。 もし再婚した場合、私の死後、再婚した妻は規定通りの遺族厚生年金を得られるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- srafp
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> 年金生活者です 多分65歳以上なのですよね。 失礼ながら・・・プロフでの生年月日が非公開であり、且つ「公的年金で生活している者≠65歳(又は60歳)以上」なので、中途半端に物事を知っている心算の小生は迷ってしまいます。 ・配偶者(妻)死亡により「遺族給付」(遺族厚生年金とか遺族共済年金)を受給している者(夫)は、60歳未満も存在する ・ご本人が「障害給付」(障害基礎年金)を受給しているのであれば、20歳以上 とはいえ、答えは同じなので 遺族厚生年金を受給させるためには、ご質問者様と再婚相手の双方が次に書く条件に全て合致している事が必要です。 1 ご質問者様に求められる条件 ◎ ご質問者様に厚生年金被保険者期間があること。 ◎ 死亡時に於いて、次のいずれかに該当していること。 ・「障害厚生年金」(1級又は2級)の受給者又は受給権を有するもの ⇒3級の方は該当しない。 ・「老齢基礎年金」の受給者又は受給権者 ⇒老齢厚生年金の受給には、老齢基礎年金の受給権が必要だから ・厚生年金加入中に死亡 ⇒納付要件に合致している事も要求される ・厚生年金加入期間中に初診日を有する傷病が原因で5年以内に死亡した時 ⇒納付要件に合致している事も要求される 2 再婚相手(妻の場合)に求められる条件 ◎ 死亡した者によって生計を維持されていた。 ◎ 向こう5年間の各年度における推定年収(臨時の収入は除く)が、850万円未満である事。 これをクリアした場合、残され妻は年齢に応じて次のように受給できます。 尚、ご質問文には「子」が登場していないので、「遺族基礎年金」は受給できない物としております。 ◎妻の年齢が「40歳以上65歳未満」の間 ⇒ 遺族厚生年金+中高齢の加算 ◎妻の年齢が「65歳以上」となった後 以下の組み合わせの中で、当人が選ぶ組み合わせによる年金給付(法律では3つありますが、実際は1番か2番のどちらか金額の多いほうを選択)。 1 妻の老齢基礎年金+遺族厚生年金 2 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金 ⇒妻に厚生年金の加入実績がある場合にのみ選択できます 3 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-妻の老齢厚生年金) ⇒妻に厚生年金の加入実績があり、且つ、遺族厚生年金の金額が 妻本人の老齢厚生年金の金額より高額の場合にのみ選択できます。 結論にならない纏め > もし再婚した場合、私の死後、再婚した妻は規定通りの遺族厚生年金を得られるのでしょうか? 受給できると考えますが、それは法律の条件に従った上での結果として「遺族厚生年金」の受給権を取得している場合に限ります。
- qq21
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詳しくわかってない者の回答です。奥さん自身の老齢基礎年金(課税対象)に A:+(あれば本人の)老齢厚生年金(同) B:+遺族厚生年金(あなたの受け取ってる老齢厚生年金の3/4相当、非課税) のいずれかプラスして、得な方を選択してもらえます。
お礼
回答有難う御座います。 お礼が遅くなり失礼しました。
補足
詳しい回答ありがとうございます。 私は60代後半で無職です。 年金は通常の自分だけの年金を受給しており特別な年金は受給しておりません。 亡くなった妻は3号被保険者でした。 再婚を考えている相手も3号で夫とは離婚、年金は基礎年金しかありません。 気になっているのは、「死亡した者によって生計を維持されていた」と言う点で、万が一再婚後一年も経たない内に私が死亡しても遺族年金は受給出来るのかといったことです。 もう一つは、年金改革案で厚生年金の半分は妻が支払ったと看做してはどうかという事が検討されたようですが、再婚相手は当然私の厚生年金の支払いには貢献していないので受給資格を問われるのではないかということです。