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現在厚生年金に加入している私(男59歳)が70歳で死亡したとき、妻には
現在厚生年金に加入している私(男59歳)が70歳で死亡したとき、妻には厚生年金から遺族年金のような何らかの年金が継続的にでるのでしょうか? 尚、私は57歳で再婚いたしました。現妻は、国民年金に加入しており、厚生年金には、高卒後2年間のみ加入しておりました。
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奥さん自身の国民年金に加え、 再婚するまで、あなたの遺族厚生年金が若干ですが、給付されます。 http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/izoku/kousei.html
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- aki3829
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回答No.2
夫が死亡した場合、遺族となった妻には自分の老齢基礎年金とは別に遺族厚生年金が支払われます。遺族厚生年金は夫が貰っていた老齢厚生年金の3/4の額になります。 ただし、妻が65歳以上で自身の老齢厚生年金を貰う資格がある場合には、妻の老齢厚生年金は全額が支給され、遺族厚生年金はその老齢厚生年金相当額を引いた額が支給されます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
質問者
お礼
分かりやすい説明でした。 有難うございました。
お礼
ご親切に有難うございました。