- ベストアンサー
40代離婚、再婚で年金はどうなる?
現在40代フルタイムで働くバツイチ女性です。 子供はおりません。 一昨年事情で離婚したものの、その後よい方と巡り合え(同じく40代) 最近再婚をもちかけられるようになりました。 再婚した場合相手の方とは同じ職場なので、仕事はやめるつもりです。 再婚せずこのまま一人でいた場合は、私の厚生年金掛け金部分と 元夫の厚生年金の最高半分が受け取り分だと思うのですが、 念のために再婚した場合、年金はどうなるのでしょう? 知っておかないといけない事だと思いまして、恐れ入りますが どなたか詳しい方のアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
再婚されても分割された年金はそのままです。 従って、質問者様の場合は 第1号被保険者期間+第2号被保険者期間+第3号被保険者期間+元夫の分割された年金期間 になります。 ※ 第1号被保険者期間 自分で国民年金に入っていた期間 第2号被保険者期間 厚生年金などに入っていた期間 第3号被保険者期間 第1号被保険者に扶養されていた期間 再婚後は第3号被保険者になり、自分で保険料を納める必要がなくなります。(専業主婦・130万円以下のパート収入の場合) ただし、市町村の国民年金課へ届け出が必要です。(2号→3号) 届け出を忘れると未納扱いになり年金に影響が出ます。
その他の回答 (1)
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>元夫の厚生年金の最高半分が受け取り分だと思うのですが 離婚の時に特にそういう取り決めをしたのですか? なお、制度は19年4月以降の離婚の場合で、当事者間の合意や 裁判所手続きで認められた場合です。 また、元夫との婚姻期間分についてですから、最高半分にはなりません。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 離婚はH19年11月で、分割割合は元夫の合意を得てのことです。 確かに、婚姻期間ということを考えると最高半分というのは語弊がありますね。 婚姻期間8年ですから、半分といっても期待しない方がよいくらいの 額です。 再婚の場合、私が専業主婦になったとすると、 相手の方の扶養に入るわけですが、私の年金はどういう扱いに なるのでしょうか? 再婚後も婚姻期間で計算されるのでしょうか? 正直これだけ年金に対する不安が叫ばれる中、 専業主婦では心もとないです。 自分も働いて厚生年金を払っていけるのが一番なのですが。 ただ、このご時世で40代となるとまず難しそうです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 知りたかったことを大変わかりやすく解説いただき 納得です。 お世話になりました。