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再婚後の年金給付はどうなりますか
現在、結婚してしており主婦をしております。 結婚前は会社に勤めており、約6年間社会保険(厚生年金?)を掛けていましたが、結婚後は専業主婦で主人(会社員:厚生年金)が保険料を払っております。 2年後の年金改正後に離婚をしようと思っています。(年金の半分をもらえると聞いていますので) その後、通常の会社員と再婚した場合は年金はどのような形で支給されるのでしょうか? 簡単に書きますと『会社員』→(結婚)→『専業主婦』→(離婚)→(結婚)→『専業主婦』の場合です
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- nikuq_goo
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公的年金のうち国民年金は日本国在住の20歳から59歳までの40年間480ヶ月加入する必要があります。 御質問者様は6年間2号、現在n年間3号となっています。3号時の保険料は厚生年金原資から拠出されておりますので御主人や他の厚生年金加入者が御質問者様の年金保険料を支払ってくれています。 この国民年金は老齢時、老齢基礎年金として給付されます。老齢基礎年金は個人のものでありH19.4離婚分割の対象外です。 では何がどう分割されるのか? 簡単に説明すると厚生年金の報酬比例部が分割されますが、権利的には現在もH19.4も何も変わりません。 というのも、現在も離婚すれば調停により御主人に支払命令が出ます。H19.4は御主人を経由しなくなります。それだけです。 ”それだけ”が大問題な方々も居ますがきっちりと法律や調停事項を守っている関係者には何のメリットもないでしょう。 実際の手続きは今とほとんど変わりませんが、H18.4に社会保険庁は調停時に必要な情報を本人もしくは裁判所の求めに応じて開示しなくてはいけません。情報が明確になるというメリットがあります。 調停で1/2以下の按分率が決まった後、婚姻期間の双方の厚生年金を比較し多い方の差分最大1/2を少ない方に振り替えます。 御質問者様の場合、婚姻して専業主婦(3号)であったということですから御主人との婚姻期間中に発生した厚生年金の1/2以下の権利があります。按分率は生計を維持するに当たっての寄与度などが影響するようです。別居状態であったなら当然寄与度が無いに等しいと考えればお分かりいただけるかと思います。 年金の計算は 老齢基礎年金=794500*保険料納付月数/480 (簡略化しています。3号も納付扱いです。) 老齢厚生年金(報酬比例部分)=報酬月額*料率*スライド率の積み立て で計算します。 H19.4まで待ってから調停離婚することで御主人の意思はH19.4時のみ働く事になります。 今までは離婚しても口座情報を元の御主人に教えなければいけない。振り込み手数料が掛かる。調停事項に違反するなどが発生し、違反には訴え差し押さえで対応していたのでしょうがその必要がなくなります。 国から直接、元3号の方に振り込まれるのは大改革ではありますが、巨額を投じて作るシステムではないように思います。 何かの布石なんでしょうかね? 3号被保険者も危ういですし・・・
- walkingdic
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>2年後の年金改正後に離婚をしようと思っています。(年金の半分をもらえると聞いていますので) 年金の半分というわけではありません。婚姻期間中の年金相当額の「最大1/2」です。 専業主婦時代について、配偶者の加入期間と標準報酬月額の履歴から決まる年金金額(確定するのは受給時)の最大1/2まで分割できるという仕組みで、平たく言えば厚生年金加入期間が生まれるということです。 ただ実際の分割割合は裁判所の調停又は裁判により取り決めなければなりません。 平成20年以降の婚姻期間については自動的に1/2を割り当てるという仕組みが施行になりますが、それ以前の加入期間については上記の通り調停で合意するか判決による割合となります。 >その後、通常の会社員と再婚した場合は年金はどのような形で支給されるのでしょうか? いぢはん単純にわかりやすく言うと、婚姻期間中の上記で認められた年金分割が、期間4年、報酬月額20万として分割が1/2ということだと、 期間4年で月額10万の厚生年金加入期間が存在したとみなして厚生年金受給額に反映されます。 ですから、その後再婚云々は関係ありません。