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遺族年金と妻の国民年金

 会社を退職したA68さんとその妻B63がいます。Aは厚生年金と企業年金を貰っています、額は前者が年X円、後者が年Y円だとします。  Aが死亡した場合、企業年金は70歳までの10年保証となっていて死亡した時の70歳までの残を一時金として受け取れることはわかりました。  また妻Bは遺族厚生年金としていくらか受け取れるようです。(因みにA、Bには同居するC(30歳)がいます。) そこで質問ですが、  1)妻Bは現在国民年金に加入していてあと2年で支給が始まります。この場合、遺族厚生年金とBの国民年金が(一生)両方支給されるのでしょうか。 どうなんでしょうか。  2)遺族厚生年金はいろいろな加算金があるようですがどんな場合に加算されるのでしょうか。また遺族年金の計算方法はどうすればよいのでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

妻は国民年金のみという条件でしょうか? そこが質問の中に名言してありませんので、そういう前提で回答します。 (1) 遺族厚生年金は、夫が死亡したとき(正確には死亡の翌月)から受給できます。 遺族厚生年金の額は、夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3です(基礎年金は含みません)。 国民年金は、繰上をしないという前提で、65歳から支給開始です。 自身の国民年金は、一生もらえます。Bさん本人の死亡以外に失権することはありません。 遺族厚生年金は、原則として一生もらえます。但し、Bさん本人の死亡以外に失権するケースが2つあります。 1つは、再婚した場合です。 2つ目は、直系血族及び直系姻族以外の養子となったときです。 2つ目は年齢から考えてほぼありえないとは思いますが・・・。 (2) 遺族厚生年金にはそんなにいろいろな加算はありません。 中高齢寡婦加算といって、妻が40歳以上65歳未満のときに、遺族基礎年金の4分の3(現在、60万弱)が加算されます。 そして、経過的寡婦加算というものがあり、妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金をもらえるようになると中高齢寡婦加算はなくなります。この場合、それまでにもらっていた年金額より少なくなってしまうこともあります。その年金額低下を防ぐため、低下しないで済む金額だけ経過的寡婦加算として支給するというものです。はっきり言って、この当たりは年金の仕組みの中でも難しい部分です。正確にお伝えすると難しくなってしまうのでごく簡単に記述してあることはご理解ください。 尚、子供がいたら2人目までいくら3人目以降はいくら、というような加給年金額はつきません。 それと、子が30歳ですと、遺族厚生年金でなくとも加算の対象にはなりません。 額の計算方法は、前述。 No1の回答者様が >これが旦那様が国民年金の場合だとどちらかを妻が選ぶようです。 と言っておられますが、夫が国民年金の場合は、もちろん遺族厚生年金はもらえず、遺族基礎年金がもらえるかどうかになりますが、 その場合、子供が18歳年度末までにあるかどうかがポイントです。 また、受給していた遺族基礎年金も子供が18歳年度末を過ぎたらもらえなくなります。 どちらかを選ぶというのは、何かと混同しているように思われます。 妻が、厚生年金ももらえる場合(1ヶ月でも厚生年金の被保険者である場合)には、また別の規定があり、それについては下のURLで別の質問の回答を見てください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1407048
twoscorpiona
質問者

補足

回答ありがとうございます。妻は厚生年金を現在年間8万円貰っています。どう影響しますか。

その他の回答 (1)

  • pori36
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.1

以前TVでやっていました。 >1)妻Bは現在国民年金に加入していてあと2年で支給が始まります。この場合、遺族厚生年金とBの国民年金が(一生)両方支給されるのでしょうか。 どうなんでしょうか。 支給されるようです。 これが旦那様が国民年金の場合だとどちらかを妻が選ぶようです。 2)についてはわかりませんので下のサイトではどうでしょう?? 詳しくはお近くの社会保険事務所にたずねるのがベストだと思います。

参考URL:
http://lifeplan.rokin.net/guide/nenkin/n_g/izoku_kosei_keisan.html

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