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年金を繰り下げ受給にして再婚、加給年金はどうなる
60歳男性です。5月が誕生日で、現在老齢年金の比例部分を申請しています。定額部分は65歳からもらえる予定ですが、定額部分の受給を2年ほど繰り下げして66歳で再婚した場合、妻への加給年金はもらえるのでしょうか。自分は厚生年金に20年以上加入していて、再婚相手は40歳で年金への加入暦ははありません。 いろいろ調べてみましたははっきりしませんのでよろしくお願いいたします。
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- 80521255
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No4です、補足します。 年金に関しては法律の改正が頻繁にあり、例えば障害年金でも以前は受給権を取得した当時に生計維持関係の配偶者が条件でしたが、今年から受給権を取得した以降に結婚したり、子供が出来たりして加給年金や子の加算が認められる様になりました。 年金に関する法律はめまぐるしく改正されます。支給開始年齢の引き上げも、案として出ている様です。 年金に関しては、法律の改正には目が離せません。 私は、障害厚生年金受給中の52歳の会社員です。
- 80521255
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No2です。 受給権の取得はあくまで65歳です。ただ繰り下げにより支給額が加算されるだけで、受給権自体は繰り下げられません。 加給年金の支給要件は、65歳に達した当時生計維持関係にある配偶者のある事が要件です。
お礼
再度のご回答本当にありがとうございました。 これでやっと納得できました。 日本の年金のシステムは複雑で難しくていくら調べてもよくわかりません。 そのため自分の質問自体、第3者に説明するのにも苦労します。 もっとわかりやすく簡単にしてもらいたい気がします。 小生、国際結婚で海外に在住していますが、 この5月に日本へ帰って年金の手続きをしましたが10種類もの書類を要求・書かされ大変でしたが、まだ一部提出書類の確認が取れてなく待ちの状態です。 65歳からの年金の手続き、本人死亡時の手続きなど聞きましたが、海外在住でも日本と同じような書類を要求され(住民票/妻が一緒に住んでいることの証明、妻の所得証明等)こちらにはそのようなものはなくどうしたものかと四苦八苦しています。 もう少し柔軟性を持ったシステムにしてもらいたいと言うのが本望です。
>定額部分の受給を2年ほど繰り下げして66歳で再婚した場合、妻への加給年金はもらえるのでしょうか。 20年以上の厚生年金の加入があればご存じのとおり65歳から加給年金が付きます。 65歳のとき結婚されていないのであれば付きません。
補足
回答ありがとうございます。 年金関係のネットで “60歳時点の裁定請求のときに配偶者がいない場合でも定額部分支給開始までに配偶者がいれば加給年金が支給される” と言うことを書いていたのですが。 この場合の定額支給開始の最終年齢は65歳のことになるわけですか、定額部分支給開始を67歳に繰り下ると66歳は定額部分支給開始前と言うことになるのですが、、、 結論をまとめると、加給年金に関しては定額部分支給開始を繰り下げても関係なく、65歳の時点において配偶者がいないと加給年金はもらえないと理解すればよいのでしょうか。
- 80521255
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加給年金は、あくまで貴方に対する年金です。 定額部分(基礎年金)を繰り下げた場合、加給年金も繰り下げられます。 奥様が65歳までに、1号2号3号期間の合計が25に達していない場合、奥様は振替加算が受給出来ません。 基礎年金を繰り下げして、加給年金のみを受給する事は出来ません。
補足
ご回答ありがとうございます。 年金のことはいろいろ調べましたが複雑で自分の質問自体もこんな難しいとは思っても見ませんでした。もう少し詳しく説明しますと結婚相手は外国人で日本の年金には一切加入していません。私が聞きたいのは65歳以降に定額部分の受給を繰り下げにしてその間(その後定額部分を受給する前に)再婚した場合、私に、妻の分の加給年金(369,000円)をもらえる資格ができるかと言うことです。2年繰り下げにした場合、つまり67歳から定額部分と加給年金がもらえるかと言う質問です。
- kappa1zoku
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FP2級の資格者です。参考書「年金アドバイザーの手引き」経済法令での回答となります。 年金法を読んでの回答ではありませんので、参考意見で聞いて下さい。 質問の説明文を読みますと、 将来、あなたの奥さんになる予定の方の現在年齢は、40歳-6歳=34歳と判断していいのですね。 もし、上記であっているなら、今からでも年金保険料を収めましょう。 60歳までに26年間加入することができます。奥さん自身の年金受給資格が出来ます。 ご質問の件ですが、 あなたの定額部分の支給は、65歳からですね。 繰上げ支給をするということは、将来にわたり減額は一生涯続きます。 ただ、<加給年金>は、定額部分支給年齢である65歳から支給可能です。繰上げ支給をしても65歳からの支給は変わりません。 奥さんの年齢で「40歳」を気にしているのは、<中高齢寡婦加算>があるからですか? <加給年金>に40歳の年齢基準はないと思います。 奥さんの年齢が65歳で年収が850万円未満の基準だけだと思います。 あなたの不安は、再婚をした場合の後だし受給はどうなんだろうということだと思います。 「生計を維持されている配偶者」に支給されるんですから、私の判断ではOKだと思います。 年金機構に電話をかけて聞いた方が早いと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私が確認したいのは、本来ならば65歳で定額部分がもらえるので、それを申請してその後の再婚では妻の加給年金はもらえないと解釈しています。そこでその定額部分の年金支給を65歳から2年間繰り下げて67歳とし "その間に再婚した場合妻の加給年金はもらえますか" と言うことを確認したかったのですが、、、 もちろん再婚相手の年収は850万円未満です。
お礼
補足まで追加回答いただき本当にありがとうございました。 年金関係の法律は本当に複雑でわかりにくいですね。 改正されるなら我々受給者にとって有利かつできるだけ簡素化してもらいたいものです。