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病欠じゃなくて欠勤になるのでしょうか?

病気になって入院し、医者に診断書を書いてもらい、 主治医に退院して調子がいいなら、会社に行っても良いよと言われても 自分の独断で会社休み続けたら それは病欠じゃなくて欠勤になるのでしょうか? 会社によるのでしょうか? 例えば入院期間が11月20日から30日までで 医者は体調が良ければ12月1日から会社に行って良いと言ってるのに 自分が体調が悪いからと、12月4日まで休んだら 12月1日から4日が病欠扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

病欠と言っても 病気であるという理由がはっきりしているだけで 欠勤です。 病欠とされても勤怠上は何か優遇があるわけではありません。 通常、会社では連続何日以上休む場合は 何日から何日までと書類を求めるでしょう。 その間は連絡しなくても欠勤するとわかっている日です。 しかし、その期間を過ぎて連絡しないで休めば 無断欠勤ということです。 普通の会社では無断欠勤にしないように、今日も休むのかと電話があるでしょう。 申し出て年次有給休暇を使っていれば 申し出た期間は出勤です。 社員が申し出ないと会社が勝手に有休扱いはできません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

有給休暇というのは連絡するだけで使用は認められて います、例えば頭痛いので会社いけませんといえば、 自動的に病気扱いになります、貴方のいう10日間 というのは、自動的に有給休暇扱いになりません、 理由は就業規則が有り診断書が必要と記載されてい ます、何日以上かは会社により違いますので確認する 事です。

回答No.3

会社の就業規則を見て下さい 当社の病欠の期間は会社の嘱託医が認めた期間です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

どんな扱いになるかは,会社の就業規則次第です。そもそも病欠なんて言う制度自体ない会社も普通にあります。

回答No.1

有給取得という扱いになるかもしれませんし、欠勤になる可能性もあります。「有給を使い切らないと欠勤が発生しない」という会社もありますし、「有給は有給、申請をしなかったらば有給が余っていても欠勤」という会社もあります。 ということで、質問者様がお勤めの会社の就業規則によりますので、再確認されることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

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