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扶養内でアドセンス収入103万円を超えた場合の税金

扶養内で1か月の一時的収入で103万円を超えてしまいました(継続的ではなく来年は0になると思います) この場合確定申告はどのようにすればいいのか、またいくら税金がかかるのか教えていただきたいです よろしくお願いします

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  • SK8UH1
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回答No.2

>扶養内でアドセンス収入103万円を超えた場合の税金 「アドセンス収入」は「103万円」の【目安】が使えません。 ※「103万円の目安」が使えるのは「収入が給与のみ」の場合【だけ】です。 目安が使えないので、「収入(の金額)」ではなく「所得(の金額)」で判定してください。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下) --- 『収入金額と所得金額とは、意味が違うのですか?|岡山市』 https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=332 >扶養内で1か月の一時的収入で103万円を超えてしまいました(継続的ではなく来年は0になると思います) 【税金の制度では】、「1月~12月の1年間の所得(の金額)」によって税額が決まります。 ですから、「1ヶ月の収入」がいくら多くても(少なくても)税額は【変わりません】。 また、「所得」の計算は【1年ごと】に行うので、「前の年、後の年」にいくら稼いでも(その年の所得とは)【無関係】です。 --- ちなみに、(税金と関係のない)【健康保険の制度】では、「1ヶ月の収入金額」や「1日の収入金額」などで判定が行われることがあります。 また、「継続的な収入かどうか?(一時的な収入かどうか?)」などによって判断が変わることもあります。 (参考) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >……※年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。 >給与所得等の収入がある場合、【月額108,333円以下】、雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であれば要件を満たします。…… ※「年間の見込み収入額」というのは、たとえば「2020年11月から【2021年10月までの】1年間に得られる【予定】の収入額」というような意味です。 ※上記の記事のルールは、あくまでも【全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)】のルールです。加入している保険(の運営者)が違えばルールも違いますのでご注意ください。 >この場合確定申告はどのようにすればいいのか 「所得税の確定申告」は、基本的には【すべての人が同じルール】で行います。 たとえば、一年間の収入が「アドセンス収入【のみ】」だった場合ですが【要点だけ言えば】以下の内容を申告書に記載して国(≒税務署)に提出するだけです。 ・アドセンスの「所得の金額」 ・自分が受けたい「所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額」 ・「(総)所得金額」と「所得控除の合計額」を元に計算した「所得税の金額」 他にもいろいろ説明が必要ですが、ここで申告書の作成方法を1から10まで説明するのは無理なので「最寄りの税務署」で相談してください。 (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ >またいくら税金がかかるのか教えていただきたいです 上記の通り、「必要経費の金額」と「所得控除の合計額」次第で税額が変わるので(情報が不足しているので)残念ながら試算はできません。

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
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回答No.5

結局、長々と回答することになってしまったのでついでにもう一つ補足です。 --- 収入の詳しい内容が不明なのでなんとも言えないのですが、いわゆる「アドセンス収入」は【税法上の】「家内労働者【等】の必要経費の特例」という「特例」が使える【可能性】があります。 もし、使える場合は【節税】になりますので、ダメ元で「最寄りの税務署」で「【自分の場合】特例を使えるかどうか」を確認してみることをお勧めします。 ※ややこしくなるので「特例」の詳しい解説は省略して、参考リンクの紹介だけにしておきます。 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者の必要経費の特例(2008.10.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『【確定申告の基礎】内職や副業でも65万円控除が取れる方法>具体的にどんな人が対象になるか(2017.02.04)|下島聡司税理士事務所』 https://shi-tax.com/74_kakuteisinkoku17/#i-7/ >※ネット上の一部では、アフィリエイターやユーチューバーの方も、この特例を適用できるという記事があるようです。 >確かに、アフィリエイトであればA8やValue Commerceなどの会社から広告という下請けを受けているという考え方もできますし、Googleに対してGoogle AdsenseやYouTubeなどのサービスを利用して広告収入を受けていると考えれば、「特定の者に対して」「継続的に」「サービスを行っている」とも考えられる【かも】しれません。 >私自身、実際に適用されている方を見たことはないのですが、……

  • SK8UH1
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回答No.4

念のため補足です。 前の回答でも触れましたが、「税金の制度」と「健康保険の制度」は【まったく異なる別の制度】で、当然ルールもまったく違いますからご注意ください。 ネットの情報も、きちんと制度ごとに分けずに(ごちゃごちゃに)説明しているものが多いので混乱しないよう気をつけください。 ここですべてのルールを説明することはできませんが、とりあえず勘違いしやすい点だけいくつか挙げておきます。 ***** ◯「税金の制度」のルールについて 繰り返しになりますが、税金の制度では【必ず】「収入」と「所得」を分けて考えなければなりません。 ただ、「違いがよくわからない」という人のために「年収103万円」という【目安の数字】が使われることが多いです。 【しかし】、この「年収103万円」という目安の数字は「会社員」や「パートタイマー」など「収入が給与【のみ】人」しか使えません。 つまり、orihime333さんのように「給与【以外】の収入がある人」は、この目安は使えないわけです。 --- あと、質問文だけでは分からないのですが、「扶養内」というのが「親(などの家族)に扶養されている」のか「配偶者(夫または妻)に扶養されている」のかによっても考え方が違ってきます。 たとえば、「親に扶養されている」、つまり「親に生活の面倒を見てもらっている」場合は、【親が】「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」を受けられます。 ※前の回答で触れましたようい、受けられる「所得控除」が多いほど、その人の税金は安くなります。(「所得控除」は全部で【15種類】あります。) --- 「配偶者に扶養されている」場合は、【扶養している配偶者が】「配偶者控除」という「所得控除」を受けられます。 たとえば、「夫が妻の生活の面倒を見ている」場合は、【夫が】「配偶者控除」という「所得控除」を受けられるわけです。 --- ちなみに、「扶養控除」と「配偶者控除」は、同じような「所得控除」で、ルールも似ています。 ただ、「配偶者控除」の場合は(「配偶者控除」が受けられない人でも)「配偶者【特別】控除」という【別の】「所得控除」が受けられ場合があります。 「扶養控除」には、このような「別枠の所得控除」はありません。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >……【配偶者控除の適用が受けられないとき】でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。…… ***** ◯「健康保険の制度」の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の制度のルールについて 会社員など加入する「健康保険」と、公務員などが加入する「共済組合」には「被扶養者」という制度があります。 ごくごく簡単に言うと「健康保険や共済組合に加入している人の家族を【保険料タダ】で加入させてもらえる制度」のことです。 ※なお、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」には、このような(保険料タダで加入できる)制度はありません。 --- 健康保険と共済組合の「被扶養者」は「保険料タダ」なので、加入させてもらうためには「保険の運営者の資格審査」があります。 また、加入させてもらったあとも、原則として「1年に1度」「再審査」が行われます。 この「資格審査」の基準の一つに「年収」があって、この「年収」は「税金の制度の収入」とは【考え方がまったく違います】。 --- たとえば、税金の場合は、一時的だろうがなんだろうが「収入」は原則として課税対象になります。 しかし、健康保険と共済組合の「被扶養者」の「資格審査(認定)」では、「一時的な収入」は審査で除外する場合が【多い】です。 他にも「税金の制度」との違いがいろいろありますが、どのような収入を審査対象にするかは「保険の運営者」によってもルールが(微妙に、場合によっては大きく)違うので注意が必要です。 たとえば、「味の素健康保険組合」の場合は以下のようなルールになっています。 『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html

noname#246130
noname#246130
回答No.3

年収103万円のボーダーラインを超えた場合、 ご主人が年末調整で配偶者控除を受けていた場合には、ご主人の年末調整のやり直しが必要となります。 さらに年収130万円のボーダーラインを超えた場合、 ご主人が年末調整で配偶者特別控除を受けている場合は、奥様の年収が150万円以下であればご主人の合計所得金額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。また本人で社会保険に加入する必要があります。 またさらに年収150万円のボーダーラインを超えた場合、 ご主人の年収に応じた合計所得金額と、奥様の収入に応じた合計所得金額の区分に応じて配偶者控除金額が減額されていきます。 また奥様本人で社会保険に加入する必要があります。

  • f272
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回答No.1

言っていることが目全然明確ではありません。 アドセンスでの収入が103万円を超えたのですか?「扶養内で」てどういうことですか? 一時的収入か継続的かは所得税の計算では関係がありません。年間収入がいくらであったかが問題になるだけです。

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