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任意後見人の権限の範囲について教えて

平成13年から母親の任意後見人になっています。今年夫が亡くなりました。夫婦共有の不動産・賃貸マンションいくつかあります。亡くなった夫の相続人は母と子2人の3人です。母は介護度5であり判断力はありません。現在の不動産はプラスの財産と負債(アパートローン)の付いている物件もあります。今後管理運営は後見人である子が債務も引き継ぎ維持していくつもりです。負担付贈与契約を結び母の名義から後見人私へ変更できるか教えてください。任意後見監督人からは微妙であり裁判所が認めるかどうかとのことでした。事例があれば良いのですが。

みんなの回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.5

No1です。はい。確かに条文はあります。 しかし、条文が実際にその通り運用されるかは、裁判官のさじ加減もあり、後見人センターに確認した方が良いと思っており、参考意見としてお伝えしているだけでおります。 例えばの話ですが、 民法306条3号、309条1項は、総財産の上に先取り特権が存在する旨を規定しているます。 しかし、東京地裁昭和61年判決では、「これは身分相応の葬式費用については、その限度で、相続財産が担保になる旨規定しているにすぎない、と述べている。」 つまり、葬儀費用が相続財産に関する費用であると解することはできないと言う裁判官は解釈をしていました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3回答は、後見監督人がいないときです。 民法860条参照 明確に規定されています。 質問文に後見監督人がいることがわかる。 民法に条文に記載があるところは、正確に回答してください。

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.3

NO1です。電話でも担当書記官過去の取り扱いをしている場合は、その場で、回答をしていただけます。 前例がなかったり、書記官も判断に即答できない場合は、申立書と言う形で、質問内容などを書面で記載し、後見人センターに送付しますと、担当裁判官が審議して、結果を郵送で頂けます。 参考までにですが、私が東京家庭裁判所から成年後見人に審判が下された際に渡された成年後見人Q&A集(東京家庭裁判所作成:H20.8月版)では、「後見人と被後見人が相続人となる場合は、裁判所に『特別代理人選任』の申立てをしなかればなりません、と記載されています。

kanchara
質問者

お礼

 bobo1019様「特別代理人選任」についての知識はありませんでした。 詳しく調べてみます。有難う御座いました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

民法851条4項により、 本件は 後見監督人が被後見人の代理します。 母の代理人は 後見監督人がなります。 条文に明確に記載があります。

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

成年後見人をしています。 お母様とご質問者様が、相続人と言う解釈で良いのでしょうか? このケースだと先ずは、家裁の後見人センターにお母様の担当書記官にご確認した方が無難です。書記官からは、申立書を提出(担当裁判官が審査するため)するようにと言われると思います。 その後、家裁から適切な指示があると思いますので、その指示に沿って実施された方が良いと思います。

kanchara
質問者

お礼

 bobo1019様貴重なアドバイス、有難う御座いました。  この問題を税理士・弁護士・任意後見監督人への相談で結論がでませんでした。早速書記官に確認したいと思いますが、電話での受け付けもしていただけるのでしょうか?

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