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成年後見制度

知的障害と統合失調症の兄の後見人に母から頼まれています。財産保護や不当契約の解除、介護等の代理などがありますが、将来もし兄が他人に危害を加えたりなどの不測の事態の場合等は自分にも責任が出てくるのでしょうか?

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  • jyamamoto
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回答No.1

成年後見人制度は、社会で通用する「判断力」を持てない人の権利を法的に保護することを目的とする制度です。 「成年後見人」と定められた場合は、定められた事項に対しては、責任ある立場として本人の権限を代行することになりますが、本人の違法行為に関して本人に代わって責任を負わされるようなことはないはずです。もし、そんなリスクがあるのであれば、成年後見人を引き受ける人はいないでしょう。 その点については、安心しておいて良いのではないでしょうか。

kianu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。日常生活に目を配りながらと書かれてますが、責任までは言及されていませんので、安心なんですね。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

現時点では「あり得る」と申し上げなければなりません。 ・後見人は、精神障害者保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)第20条の「保護者」になります。 「保護者」の義務は、本人に治療を受けさせることと財産上の利益の保護をすることです。 ・一方、民法は、本人が「自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を与えた」ときは、賠償責任を負わず、その者を「監督する法定の義務を負う者」に賠償責任があると定めています(713条・714条)。 ・このため、精神障害者福祉法の「保護者」=民法の「監督義務者」として、賠償を命じる判決が現実に出ています。 ・理由は二つあります。 1)民法の規定は、被害者救済のための規定なのですが、裁判がその趣旨を重く見て、誰かに責任を負わせようとする傾向にあること。 2)裁判官が、昔の「精神衛生法」時代の「保護義務者」と、現行法の「保護者」を同じに見て、「危険な人物は身内が監督しろ」という考えでいること。 ただし、上記の判決が出た後、保護者に課せられていた「自傷他害の防止義務」は削除されましたので、現在はそういう責任を課せられる可能性は薄くなったと言えるのですが。

参考URL:
http://www.zenkaren.or.jp/zenkaren/znkrnsi/9907/9907znkrn_u.htm
kianu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。可能性は薄くなったわけですね。そうでないと、引き受け者が出てこなくなりますからね。