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民法の質問です
AはBから家を購入した。Aは決済日に代金を支払う準備を整えたが、Bは引越の準備ができないなどとして家の引き渡しを拒んでいる。あなたがAから相談を受けたとして(Aにアドバイスをするという前提で)、Aがどうしてもその家に住みたいと思っている場合とBから購入するのを辞めて他の家を購入しようと考えている場合とでどのようなアドバイスを行いますか?
質問者が選んだベストアンサー
そこに住みたかろうと、ほかでもいいと思っていようと、とりあえず決済日に代金を支払う「債務の提供」をしなさい、と言います。 もちろん形だけで、Bが家や登記などの書類を提供しないかぎり代金は渡さなくてけっこうです(同時履行の抗弁)。持って帰ってください。 しかし、それでAとしては義務を免れます。あとはBの「債務不履行」となります(Bは同時履行の抗弁を行使できなくなります)。 だからAは、Bに対して損害賠償(他を買う場合)なり、損害に応じた売買代金の値引き(そこに住みたい場合)なりを請求すれば、(額はともかく請求自体は)認められることになります。 で、損を免れることができるようになります。
その他の回答 (2)
- sutorama
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回答No.3
売買契約書を交わせ・・・と言います
- candymint1120
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回答No.1
どうしてもその家に住みたいならしばらく待ってみては?とアドバイスします。 それが仮に3ヶ月後になっても引越ししてなかったら売る気はないと判断して売却を断って他の物件を購入してはと言いますよ 多分、他の人からも家を売却したいと言われているんでしょう 売却価格が貴殿より高いのかもしれません 正式な売却するという書面を書いたものがあれば良いのですが口約束だと法定効力は無いです