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<至急>民法の問題について質問です。
【設例】 レストランを経営するAは種類販売業者Bから、ある銘柄のある年度産のワイン50本を500万円で購入する契約を結び、ワインの納品と引き換えで代金を支払うことを約束した。 ところが、約束した納品日にBがそのワインをAのレストランにトラックで運送する途中、過失によりCの運転する乗用車と衝突したため、納品時点で確認したら50本のうち25本が破損・流出していた。 (1)AはBに対して、私法上どういう主張をすることができるか。 (2)設例のワインが希少な年代物で、他に存在しなかったとき、AはBに対してどういう主張をすることができるか。 よろしくお願いします。
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(1)債務不履行(履行遅滞)によりAは、i強制履行、ii損害賠償請求、iii解除権の行使、をすることができる。 (2)債務不履行(履行不能)によりAは、損害賠償請求、解除をすることができる。 簡単に書くとこんな感じです。 過失があるので、危険負担の問題とはなりません。 必要であればもう少し詳しく解説しますので、言ってください。
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- misawajp
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状況:契約した品物が契約で指定した期日までに納品が完了しない 契約に納期遅れに関する条項があれば、それに基づき対応する 契約で決められていなければ全てはBとの交渉 なお(2)については希少品であることを明確にしていなければ代替品受領か契約の解除 損害賠償等は交渉 もしかしたら聞きたがりお坊ちゃまの再登場
- dsdna
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>(1)AはBに対して、私法上どういう主張をすることができるか。 「何も主張しない」、「全くお金を支払わない」から「代金全てを支払う」まで、主張することができます。 >(2)設例のワインが希少な年代物で、他に存在しなかったとき、AはBに対してどういう主張をすることができるか。 「何も主張しない」、「私が納得する代わりの品を用意しろ」から「慰謝料支払え」まで、主張することができます。 主張するのは自由なので、多くのパターンが考えられます。 これは設問がおかしいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました!! とても参考になりました。