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年末調整についての質問
- 特別障害者の年末調整についての質問です。昨年世帯主を間違えたことについて問題はないようですが、今年は父を世帯主として申請するための入力方法や配偶者控除、扶養控除の申告について教えてください。
- 年末調整における特別障害者の世帯主の設定方法や配偶者控除、扶養控除の申告について教えてください。
- 特別障害者の年末調整で世帯主を設定する方法や配偶者控除、扶養控除の申告について教えてください。給与収入の入力方法についても教えてください。
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※長文です。 >システム入力は、世帯主→ 父の名前 >世帯主との続柄→『父』で間違いないでしょうか? >私は二女ですが、『私から見て“父”』であってますよね? あいにく、ご質問にある「システム」というのがどういうものなのか分かりませんので、一般的に広く使われている以下の(国税庁が提供してる)様式を元に解説します。 『[PDF]【令和2年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf 『[PDF]【令和3年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf 『[PDF]令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf --- まず、上記『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載されている「世帯主の氏名」ですが、ここには「申告者の(bbc0000926さんの)住民登録上の(住民票上の)世帯の世帯主」を記入します。 たとえば、「住民登録上、お父様とbbc0000926さんが同じ世帯の世帯員として登録されている & お父様を世帯主として届け出ている」という場合であれば、「世帯主の氏名」欄には「お父様の氏名」を記入します。 ちなみに、おっしゃるように「市町村の役所に登録している世帯主」によって税額が変わることはありません。 (参考) 『住民基本台帳等 > 住所の異動届は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html --- 『「住民登録」と「住民票」の違いと意味を教えてください|草加市』 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1703/faq/11.html 『住民登録 世帯主や世帯がかわったときは世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届|草加市』 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1703/010/020/010/05.html ----- 次に、同じく『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載されている「【あなたとの】続柄」ですが、これは「申告者からみた世帯主との関係」というような意味になりますので「申告者(bbc0000926さん)からみた世帯主は【父】」ということになります。 一方、ご質問にある「【世帯主との】続柄」の場合は、「世帯主からみた申告者(bbc0000926さん)は【子】」と解釈するのが妥当のように思えますので、判断に迷う場合は会社に確認してください。 (参考) 『続柄の書き方は大丈夫?記載方法の基本をチェックしよう(更新日: 2019.9.6)|Money Forward Bizpedia』 https://biz.moneyforward.com/blog/26183/ >目次 >年末調整と確定申告の書類ではどう記載する? > 年末調整:申告者からみた関係を記入する > 確定申告:世帯主からみた関係を記入する >……配偶者控除の申告と扶養控除の申告についてですが、……私の年末調整ですから、『私に配偶者がなく私が誰も扶養してなければ』この二つは空欄という認識で正しいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 --- (参考) 上記の「国税庁の様式」の場合、申告書に【あなたの氏名】という欄があります。 この「あなたの氏名」欄に記載した人(この場合はbbc0000926さん)が受ける(受けたい)【所得控除(しょとく・こうじょ)】を記載することになります。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >……システムのなかに、給与収入を入力すると自動で所得が計算されますというのがありました。 >会社からは給与明細を参考にそれぞれ入力してくださいとのこと。 >この給与収入にいれる数字は、給与明細の総支払い額(天引き前)×12で間違いないでしょうか? 「間違いない」とは言えません。 ----- (詳しい解説) まず、「給与明細の総支払い額」と【税法上の給与の支払金額】は同じになることもあれば、ならないこともあります。(なお、給与明細の様式は会社によってバラバラです。) また、そもそも今の段階で「令和2年分の給与収入額(令和2年分の給与所得金額)」は【未確定】ですから、仮に同じだったとしても「×12」になるかどうかはまだ分かりません。 --- ですから、上記の国税庁の様式でも、「本年中の合計所得金額の【見積額】」となっているわけです。 つまり、「12月31日時点の見積額(予想の金額)」を書けばよいということで、まだ1年が終わっていないうちに提出するのですから「正確な金額」は書きたくても書けません。 ですから、会社としても「給与明細を参考に」という以上のことは指示できないわけです。 いずれにしても、処理するのは(税務署ではなく)「会社(の経理担当部署・担当社員)」や「会社が外注している専門業者」ですから、不明な点は会社に確認してください。 --- ◯備考1 本来、「所得税」は【納税者自身が】【翌年に】「所得税の確定申告」を行って所得税額を確定(精算)するのが【原則】です。 ですから、【1年が終わる前に所得税額を確定(精算)してしまう】「年末調整」はそもそも無理がある制度です。 その証拠に「年が明けてから精算し直さなければならない」ということも珍しくありません。 (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき……所得税額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- ◯備考2 【税法上の給与の支払金額】は(会社が発行する)『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に記載されます。 ですから、昨年分(令和元年分)の「給与明細」と『給与所得の源泉徴収票』を照合すれば「総支払い額」と一致するかどうかもわかります。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/03.pdf 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm >給与等の収入金額(【給与所得の源泉徴収票の支払金額】) ***** ◯その他参考URL 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm