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年末調整と確定申告について

私は一級の特別障害者で障害年金を需給しておりますが昨年途中から仕事が決まりまして、年間給与が150万ほど、+障害年金一級の満額がもらえることから、扶養を抜けて世帯主(1人)となっています。 会社での年末調整は終わり、医療費控除のための診療明細は届いたのですが。 それだけでいいのでしょうか? 医療費控除以外の確定申告の必要はない? 必要があるなら会社から源泉徴収が送られてくるはずだからこれでいいのかなと思うのですが念のため教えてください 情報を纏めますと、世帯主であり、扶養者もいない。 収入は、給与+ 障害年金一級満額。 (ちなみに働き出したのは6月からで年末までの給与は75万円ほど。) 医療費控除のために出す『医療費のお知らせ』は会社から送られてきた。 よろしくお願いします

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回答No.3

質問者様が特別障碍者と仰るのであれば、通常の医療費は全て無料となっているのではないでしょうか? 医療費明細が届いたのは、健康保険と自治体の負担額の明細かと思いますので、それを確定申告に提出したとしても何も起きません。 また、収入は給与+障害年金一級とも仰っておりますが、税金における障害年金は収入とみなされません。よって、給与のみが税計算の対象となります。 6月から働き始めて、75万円の給与なら所得税も発生しませんし、会社側に特別障碍者と申告していれば、源泉徴収額も0円になるかと思います。150万円の年間収入ならば、基礎控除+給与取得控除+特別障害者控除で153万円の控除額になりますから、ほぼほぼ所得税も住民税も発生しないと思います(住民税については、均等割を請求する自治体もあります)。 よって、12月に年末調整を行った際に、特別障害者(〇〇県第〇〇〇号 〇〇〇による〇〇〇 としっかり記入)を申告し、生命保険や個人年金等の控除を書いて提出すれば恐らく確定申告する必要はないかと思います。

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  • f272
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回答No.2

> ちなみになのですが来年からは給与所得が丸々1年なので150万ほどになりますが、それでも毎年会社で年末調整をすればそれ以上はなにもしなくてよいのですよね? 年末調整後に源泉徴収所得税が0円にならずにいくらか残っているのなら,年末調整では申告できない控除を確定申告で申告すれば,所得税が還付されます。 年末調整では申告できない控除とは,代表的なものが医療費控除です。他には住宅ローン控除(初年度のみ,2年目からは年末調整できる),ふるさと納税(ワンストップ制度が使えないとき)などがあります。そういうものがないのであれば,すべて年末調整だけですんでしまいます。

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  • f272
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回答No.1

あなたのような給与所得者の場合には年末調整をしていますから確定申告は義務ではありません。確定申告をしてもいいですけれど,年末調整が終わった時点で支払っている所得税は0円になっているはずです。したがって確定申告で医療費控除を行っても還付される所得税はありません。 > 必要があるなら会社から源泉徴収が送られてくるはず 源泉徴収票は12月分または1月分の給与明細と同意に渡すのが通常だと思いますよ。確定申告では源泉徴収票の記載内容を書き写すことになるので,税務署に提出する必要はありませんが参考資料としては必須です。

bbc0000926
質問者

補足

なるほど。源泉徴収は税務署に出さなければならないのではなくて自分が確定申告の書類を書くために必要。 ただ私のような、私1人の個人世帯で医療費の控除もゼロの場合は全くスルーしてもいいということなのですね。 ちなみになのですが来年からは給与所得が丸々1年なので150万ほどになりますが、それでも毎年会社で年末調整をすればそれ以上はなにもしなくてよいのですよね?

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