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年末調整の訂正方法と扶養手当の影響について
- 年末調整の訂正方法や扶養手当の影響について詳しく説明します。
- 年末調整で必要経費を忘れてしまった場合や医療費控除の申請について解説します。
- 扶養手当の受け取りに影響を及ぼす年末調整の間違いや扶養手当の支給条件について説明します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >医療控除も確定申告しようと思っていましたので収入から医療費も引く事ができるのでしょうか。その際、支払った金額をそのまま引いてもよいのですか。 残念ながら、(医療費控除など)「所得控除」が増えても「所得金額」は変わりません。(変わるのは「課税される所得金額」です。) ・所得金額=収入-必要経費 ・課税される所得金額=所得金額-所得控除額 ※なお、「青色申告」をした場合は、「青色申告特別控除(65万円or10万円)」を、「必要経費」同様に収入から差し引けます。 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ----- 上記の理由により、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の判定に用いられる「合計所得金額」には「所得控除」は影響しません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >間違えた分は確定申告で訂正できるのですよね。 もちろんです。 「年末調整」はあくまでも、「勤務先で支給された給与」に関しての「所得税の過不足の精算」です。 ですから、「年末調整で申告し忘れた」「年末調整で申告できない」控除がある場合は、納税者自らが、「確定申告(還付申告)」で「所得税の精算」を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >色々引くと扶養の38万以下になりそうなのですが既に1月の給料明細には扶養から外れた事になって扶養手当が付いていません。 会社に問い合わせたところ今年1年間はもう扶養手当金を支払えないとの事でした。 「扶養手当」は「税法」とは関係がなく、その会社の【給与規定】に基づいて支給される「上乗せの給与」なので、会社ごとに支給の基準が違います。 「ご主人の会社では何を基準に支給されているのか?」をよくご確認下さい。 (参考情報) 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 リンクの張り忘れがありました。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html
- ma-fuji
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>去年は医療費も12万位使用しているので医療控除も確定申告しようと思っていましたので収入から医療費も引く事ができるのでしょうか それは貴方が払った医療費ですね。 医療費控除の申告はできますが、「所得」に変わりません。 貴方の「所得」は、「収入」から「経費」を引いた額です。 医療費控除は貴方の税金に影響する「課税所得」は減らせますが、ご主人の控除に影響する「所得」そのものは減らせません。 >間違えた分は確定申告で訂正できるのですよね。 できます。 >年末調整を間違えた事で、実際扶養なのに36000円泣き寝入りしなければならない事ってあるのでしょうか。 手当は会社が決めた規則です。 法律ではありませんから、会社がダメといえばダメです。 また、手当の支給基準が、健康保険の扶養のように「所得」ではなく「収入」なのかも知れません。 私の会社では「収入」が基準(年収130万円未満)です。
お礼
回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。
- mukaiyama
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>旦那の年末調整の時に給与所得者の配偶者特別控除申告書の… 夫の年末調整については、夫が確定申告をすれば訂正になります。 >収入から医療費も引く事ができるのでしょうか… あなた自身の確定申告には、「所得控除」 のうちの一つとして有効ですが、夫には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 夫の配偶者控除または配偶者控除の判断材料である「合計所得金額」とは、あくまでも「所得」であって「所得控除」を引いた後の数字ではありません。 >その際、支払った金額をそのまま引いてもよいのですか… 10万円または「所得」の 5% を上回る部分だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >色々引くと扶養の38万以下… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社に問い合わせたところ今年1年間はもう扶養手当金を支払えないとの… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 夫の会社がそう決めているのなら、それにしたがわざるを得ません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。夫婦間に扶養がないんですね。色々知らない事が多すぎて恥ずかしいですが勉強になりました。とてもわかりやすかったです。
お礼
回答ありがとうございました。他人事の疑問に、こんなにも親身に回答して頂き感謝しています。良くわかりました。ありがとうございました。