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年末調整 パートの書き方

旦那の扶養でパートをしています。平成26年分の給与収入は103万以下ですが、27年分の収入は103万以上130以下になる予定です。この場合の、年末調整の記入方法は、用紙(扶養控除申告書なのか、配偶者特別控除申告書)どちらの欄に記入するのが正しいのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養でパート… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >27年分の収入は103万以上130以下になる予定… ですから、来年の皮算用など今年の年末調整とは関係ありません。 >用紙(扶養控除申告書なのか… 「平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf の『控除対象配偶者』欄です。 『控除対象扶養親族』欄ではありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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