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弁護士資格をとってから、修習までの間で、
弁護士資格をとってから、すぐに、修習生にならなければ、いけないのでしょうか?どこかで、間(あいだ)は空けれると聞いた事があります。その間はどのくらい可能なのでしょうか?また、どんな理由ならOKなんでしょうか?教えてください。お願いします。
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noname#58431
回答No.1
大きな誤解をされているようです。 司法試験に合格後、司法修習を終えて初めて、裁判官・検事・弁護士となる有資格者です。 既に弁護士となる資格を有していれば、弁護士会に登録して弁護士になれます。 法務省HP、日弁連HP等で司法試験制度につきご確認されるようお勧めします。
お礼
申し訳ありません、他の質問をしたいので、これで締め切らせていただきます。御回答、ありがとうございました。また、次回、教えていただける機会がありましたら、よろしくお願いします。
補足
お返事を書くのが遅れて、大変申し訳ありません。 申し訳ありません、質問の仕方がまちがっていました。確かに、弁護士資格は、司法修習を終えて初めて有効になる資格だと思います。私の聞きたかったのは、司法試験に合格し、司法修習を受けるまでに、期間が、あけれるかということです。もし空けるなら、どの位の期間あけれるのでしょうか?