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賃貸契約書の内容について
買主は本物件の引渡し後標記(J)に定めた期間までに、売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、本条に定める権利を行使できないものとする。ただし、売主が引渡しのときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 質問:但し書きに、「売主が引渡しのときに契約不適合を知り」とは、わざと問題を隠すことになると思いますが、「重大な過失によって知らなかった」とは、どんなことでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します
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想定は様々な事由があります 思いつくだけでも多々でてきますが、自然災害などの地域のハザードマップなどは年々変わりますから、契約時とは建物の資産価値や危険度が制度や法律によって変わることもあります また、建設施行業者などの設計ミス、手抜き工事による建屋の欠陥なども数年程度、住み始めてからでてくる過失ですから、それらの責任が売主の責任であるとは、契約時にはわかりようもありません つまりは、もしかしてこの建屋はあの問題のあった施工業者に依頼したので調べる義務があるのに、それを隠していたとか、同じ建物が隣りにあって、そこにはすでに欠陥がでているのに、調査していないなど、今まさに売る・貸す物件に今後問題が起こりうる可能性を隠した場合などが想定されます また、都市計画などで、数年後に近隣にバイパスや高速道路が建設される予定や可能性であったり(騒音・資産価値)、この地区は高層マンションが建設が可能な区域であった場合などがあれば将来、日照権(建物の日当たりを確保する権利)が失われる可能性だったりと、今知り得るであろう情報を隠しての契約は許されないのです
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- fujic-1990
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「過失があったかどうか」は、比較的判断しやすいですが、軽度か重大かは人によって判断が分かれるので、機械的に2つに振り分けることはできないと思います。 買主は「重大だ」と言う事柄でも、売主は「軽度だ」と言うでしょう。 例えば、法律が建物所有者に無断で変えられ( (^_^;; ま、法律とはそういうものですが)、いつの間にか「再建築不可」になってしまったというような事情を「知らない」のは軽度でしょうか、重度でしょうか。 再建築ができるかどうかは買主にとっては重大な問題だから知らせてほしかったでしょうが、売主には、法律改訂の通知はありませんから知らなくて当然とも言えます。 再建築不可かどうかなんて調べれば簡単に分かるのに、調べなかったのだから、売主に重大な過失があったとも言えますし、そんなに簡単に調べられるなら、買主だって調べられたでしょ、お互い様程度の軽過失です、とも言えます。 したがって、重大な過失によって知らなかった具体例を挙げるのは困難です。 全事情を知った上で、両者の利益を比べて「問題を隠した」と同じくらいの非難を受ける事情があったかどうかで判断することになると思います。 総合的に調べた結果、買主がかわいそうだと思えば、「売主に重大な過失があった」と言い、売主がかわいそうだと思えば「売主には重大な過失がなかった」と言う、ことになるんだと思います。 あえて言えば、前の購入希望者が「調べたら再建築不可だったので、いらない」と言って購入を止めたが、売主はそれがフェイクかどうか確認しなかったというような事情があれば、重大な過失ありと言われるかもしれませんね。
過失 と 重大な過失 は、違うんですけど 過失は、売り主に義務があったのにそれをしなかった 義務を怠った結果知ることができなかった。 重大な過失は、特別難しいことをしなくても知ることができた のに、しなかったので知ることができなかった。 誰でもが簡単に知ることができたのに 重大な過失によって知ることができなかった。 重大な・・・過失、なんですけど 簡単な、軽いミスをしたので、知ることができなっかった。 そんな簡単なことをしなかったので 重大な過失とします! 過失は過失でも重い過失にします! そんな感じなんですけど 重大な過失により、知らなかった・・・とは 売り主のところに作った業者から手紙が来た。 この建物は設計ミスなので、きちんとなおすまでは 誰にも売らないでね いつなおしますか?いつでもいいですか? 明日から作業に入ってもいいですか? 返事ください という手紙をもらったのに その手紙を読まないで捨ててしまい 買主との売買契約を締結した。 みたいなことが 重過失により知らなかった こと と思うんです。 重大な過失によって知らなかった、とは 誰でも簡単に予見、知ることができたのに それをしなかったので、知ることができなかった。