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個人のミスにより住民税額変更・所得税修正申告
- 市町村役場からの連絡により、住民税の税額変更納税通知書と所得税の修正申告を行いました。
- 過去にも間違いがあるかもしれない不安から税理士に相談し、指摘された分の修正を行うことを考えています。
- 息子の扶養や寡婦に関する間違いについても再発行の手続きを進め、市町村や税務署からの指摘があれば対応する予定です。
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>所得税を年二回予定納税するのはなぜでしょうか? >前払いしないで一気に清算しないのでなぜでしょうか? これは、教科書的な答えがネットにたくさんありますので、お好きな記事を参照してください。 (参考)「予定納税 なぜ」google検索トップの記事 『もっと税金を知ろう!(第4回)税金なのにインセンティブあり?「予定納税」の秘密(2016.9.5)|Biz Drive』 https://biz-drive.jp/articles/dr00028-004.html --- ちなみに、どんな制度でも一長一短があって完璧な仕組みは存在しませんが、【現状ではデメリットよりもメリットのほうが多い】と多くの人が判断しているからこそ「予定納税」という制度が採用され続けているわけです。 たとえば、多くの人が「あって当たり前」と思っている「源泉徴収制度」も【申告納税制度の原則】からみれば【原則を外れた制度】なわけですが、廃止されずに残っているのは、同じように「あったほうがいい」と思っている人が多いからでしょう。 とはいえ、「本当に多くの人がそう思ってる?」「国にとって都合がいいだけじゃないの?」と感じる人も多いと思いますが、今の日本は「独裁」や「専制」ではなく「民主主義」ですから(「建前論」と言われても)「国民の多くが望んだ結果(≒選挙の結果)今の制度がある」ということになります。
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- SK8UH1
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※長文です。 >(1)一度間違いを起こすとブラックリストに載る等のデメリットがありますか? はい、「そういうこともあるにはある」というのが答えになります。 とはいえ、「扶養控除の是正」のような【ありふれた間違い】だけで国税からマークされるようなことは(普通は)ありえません。(税務署もそんなに暇ではありません。) ※「ありふれた間違い」であることは「扶養是正」などのワードで検索してみると分かります。(税理士が関与しない「会社員などの税務申告」ははっきり言って「間違いだらけ」です。) (参考) 『年末調整はなぜ必要?年末調整の基礎知識(1)(2019年10月25日)|楽天Infoseekニュース』 https://news.infoseek.co.jp/article/toushiru_23862/ >……事実、会社員の方が会社に提出する年末調整関係の書類の多くは、【間違いだらけ】です。…… ***** (詳しい解説) まず、「ブラックリストのようなもの」は【おそらく】あるでしょう。 なぜかと言えば、税務調査を行えば「単なるうっかりミス」から「悪質な課税逃れ」まで膨大な数のミス(と嘘)が見つかるはずだからです。 当然、「この納税者(代理の税理士)は要注意だな……」とマークされる人物も出てきます。 --- しかし、国(≒国税庁)が「これがブラックリストです。」と情報を公開することはありえません。 ですから、そういう話を耳にしたとしても、「元◯◯の……」というような人物による【暴露話】や【推測の話】が元になっているだけで、公式な情報ではありません。 ちなみに、税務に関わる人間は様々な個人情報に触れることになりますから、厳しい守秘義務が課されます。 ですから、退職したとしてもベラベラと知っていることを話すことはできません。 ということで、ネットにあふれている「(外部に出るはずのない)内幕の話」も「話しても差し支えない情報」や「古い話」に限られますし、そもそもあまり真に受けないほうがよい情報であるのは言うまでもありません。 ※ためしに「国税 ブラックリスト」のようなワードで検索してみてください。国が公開するはずのない話がたくさん見つかります。 (参考) 『第38回 調査官の守秘義務(15/06/17)|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/inquiry/column/column_38.htm --- さて、前置きが長くなりましたが、「そういうこともあるにはある」としたのは以下のような理由からです。 たとえば、ごくありふれた間違いだったとしても、「意図的な課税逃れをした【証拠】」が見つれば、たった一度でも【要注意人物】としてマークされてもおかしくありません。(軽微であれ「課税逃れを企てた」なら次は大きな不正を行う可能性があります。) しかし、「どう考えても単なるうっかりミスだ」というようなケースについては「そんなものにかまっている暇はない」というのが国税職員の本音だと思います。 たとえば、以下の国税庁の資料によれば「所得税の申告人員」【だけ】で「約2,200万人」です。そして、税務調査の件数は「所得税の調査」【だけ】で「60万人」を超えています。(国税職員がいかに膨大な納税者を相手にしているかがお分かりいただけると思います。) 『報道発表資料(プレスリリース)目次|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/press.htm ※以下の3つの資料を参照 ・令和元年分【所得税等】、【消費税】及び【贈与税】の【確定申告状況】等について(PDF/679KB)(令和2年6月) ・平成30事務年度における【所得税】及び【消費税】【調査等の状況】について(令和元年11月) ・平成30事務年度 【法人税】【等】の【調査事績】の概要(令和元年11月) --- ということで、「修正申告した」という事実は「国税庁のデータベース(≒KSKシステム)」の記録に残りますが、「要注意人物」としてマークされることは【まずない】ということになります。 なお、あくまでも【仮の話】ですが、「申告は【完全に】税理士まかせ」という場合は、マークされるとすれば、まずは納税者ではなく【税理士】ということになります。(もちろん、納税者もグルになっていることがわかれば納税者もマークされるでしょう。) (参考) 『KSKシステム|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/KSK%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-1611697 --- ちなみに、税理士が関わっている申告で「扶養是正」を受けるのは、はっきり言って「税理士の手落ち」と言わざるを得ません。 面倒でも親族の所得の確認はすべきですし、一言「お子さんの所得は確認されていますか?」と聞くだけでも結果は違ったでしょう。 とはいえ、顧客(納税者)が非協力的であるなど、一方的に「税理士」を責めることができない場合もあるので、ケース・バイ・ケースではあります。 なお、【一般論として】、税理士がミスをして顧客から損害賠償請求を受けるのは特に珍しいことではありません。ですから、「ミスがないようにしっかり確認する」というのは税理士自身のためでもあります。 (参考) 『税理士損害賠償責任 |和田倉門法律事務所』 http://wadakura.jp/work/tax/cont04/ --- ここまで「国税」を想定して話を進めてきましたが「地方公共団体(≒市町村)」でも基本的には同じです。 つまり、「扶養是正の事実は記録に残るが(ありふれた処理なので)ブラックリストのようなものに載ることはない(はず)」ということです。 >まずは今回指摘分の修正をして過年度分遡ってまではいいかな。。。……務署等から指摘があったらその時に対応でもよいではないでしょうか。。。とのことでした。 「所得税」は【自主申告】を原則としていますので、どうすべきかは納税者の【自主性】にまかされています。 ですから、自主的な申告を怠った場合は「加算税(附帯税)」の【行政罰】が課されることがあります。 また、行政罰に加えて、別途「告発」されて【刑事罰】を受けること【も】あります。 もちろん、「扶養是正」のような「軽微なうっかりミス」は「刑事罰」とは無縁です。 --- ということで、「税務署から指摘を受けた場合の罰則」を理解したうえでどう判断するかは納税者次第です。(課税逃れを推奨するものではありません。) もちろん、「よく分からないので自分では判断せず税理士に一任する(何かあったらすべて税理士に対処してもらう)」というのも一つの選択です。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。(回答者注:正しくは「更【正】決定」) --- 『加算税と刑事罰について(2019年11月20日)|弁護士法人 中村和洋法律事務所』 http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=540 ***** ※以下、どれも古い記事ですが今でも参考になります。 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※不明な点は補足してください。
補足
続いてお世話になります。とても詳しい内容に大変感謝申し上げます。個人の判断によるものなど考えさせられました。 参考資料も参考になりました。 一つ質問でございます。 所得税を年二回予定納税するのはなぜでしょうか? 前払いしないで一気に清算しないのでなぜでしょうか?
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6809/9681)
(1)ブラックリストというと通常はクレジットカードによる支払いの滞納情報などが信用情報機関(CIC等)に載ったりすることを指しますが、所得税の申告ミスがあっても国からそういうところへ登録したりはしないので、とりあえず安心しといていいです。 (2)たぶん、何千万、あるいは億円単位の脱税の恐れとかなければ税務調査は来ないと思います。 一般人への税務調査は、相続があって大きくお金が動いたような時でなければ調べられることもなく、5年たてばもう来ることは無いと思っていいでしょう。 >個人にも税務調査は行われる?対象となる人や対処法を解説【税務調査ガイド】 >https://www.zeiri4.com/c_1007/h_719/
お礼
ご教示いただきありがとうございました。 添付も拝読いたしました。 税務調査について改めてお勉強になりました。
お礼
続いてお世話になります。 参考記事ありがとうございました。 そして(詳しい解説)を書いてくださりありがとうございます。 ここで質問してご回答頂いても意味が分からないこと、理解が追い付かないことがあって困ることがあります。 しかし、SK8UH1様は私のようなこんな質問するよう人にも(詳しい解説)でわかりやすく説明してくださったので理解することができました。 ありがとうございました。