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リフォーム代の減価償却

相続したマンションの一室を昨年からリフォームして賃貸しております。 今年はじめて確定申告をするのですが、リフォーム代に約170万かかりましたがリフォーム代は減価償却対象となるのでしょうか? その場合耐用年数は何年か決まっているのでしょうか? 勘定科目は建物付属設備でよいのでしょうか? あるいは一括で経費に計上できるのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tasukoceo
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回答No.3

2の者ですが 修繕費と資本的支出の判定 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_110.htm 壁紙の張り替えの費用ですが、従前と同じ材質の壁紙を使用しているということであれば、通常の維持管理のために要した費用であり、修繕費に該当します(以前と同程度の材質がポイントです。) http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_106.htm 結局、税務署とは見解の相違がよくある事なので問い合わせの際は 担当者の名前をお伺いし、記録として残しておけば良いでしょう。

RB250
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 壁紙やカーペットは以前よりも質を落としていますので修繕費で申告してみます。 万が一、修繕費が認められず減価償却となった場合、償却年数は何年で計算すればよろしいのでしょうか? 重ね重ね申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
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回答No.2

>リフォームは内装のリフォームで、天井を含む壁紙クロスの総貼り替え 維持、補修の観点から資本的支出ではなく修繕費で落としても良いと思いますよ。

RB250
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も修繕費と言う解釈でもよいかと思いましたが、金額が高額なので税務署に何か言われないかが心配です。 リフォーム内容の内訳を持参すれば納得してもらえるものなのでしょうか? 始めての確定申告なので、そのあたりがよくわかりません。 アドバイスがいただけたら幸いです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どんなリフォームですか?内容により異なりますので何とも答えられません。一般的には、10万円以上の物品あるいは造作が減価償却の対象になりそれぞれ耐用年数が異なってきます。品目により科目も異なってきます。

RB250
質問者

補足

zorro様 有難うございます。 リフォームは内装のリフォームで、天井を含む壁紙クロスの総貼り替え、 カーペットの前面張り替え及び室内クリーニングが主となります。 躯体は一切いじっておりません。 築16年のマンションで間取りは3LDKです。 この内容で参考になりますでしょうか? よろしくお願い致します。