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借地権について

まったくの素人なので教えてください。 私の主人の実家は2階から4階までをアパートとして貸し、5階に住居を作ってあるビルなのですが、建物自体の老朽化が激しく建て直しの話が出てきました。建物の名義は義父であるため建て直して建物の価値が上がる前に名義変更をしようという話になりましたが、義父がこのまま建て直さずに借地権放棄をすれば名義変更をする必要はない!と言い張っています。(せっかく苦労して建てたビルを壊したくないという愛着が大きいようです)しかし、土地の所有者になっている主人に確認したところ、地代はわずかながらもらっているのですが契約書は一切交わしていないとのこと。しかし義父は契約書がなくても住んでいる人間に一番の権利があると言っています。(地上権が最も強いと…) 私は権利を主張するには契約書が必要だ思うのですが、どうなのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私は権利を主張するには契約書が必要だ思うのですが、どうなのでしょうか? 何の権利主張でしょうか。主語がないのでわかりません。その建物をそのままにするのか立て直すのかという判断は所有者である義父の権利です。地上権なり借地権は直接関係しません。 ご質問では借地料は支払っているようですが、この金額が固定資産税程度の金額であれば借地権が発生しているとは言えず、この場合には使用借地となりますので、借地借家法による借地権の主張は無理でしょう。それ以上の借地料なのであれば借地権が存在しているとみなされる可能性は十分にあります。 使用借地としても夫と義父との間の契約に必ずしも契約書は必要ありませんが、どういう話なのかによって夫が立ちのき、引渡しを求めることが出来るのかどうかが決まります。 ご質問の中で、 「建物の名義は義父であるため建て直して建物の価値が上がる前に名義変更をしよう」 の意味も主語がなく何の名義変更をしようという話なのかが不明なのですが。。。。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

土地はご主人の所有ですね であれば、建物の所有権には、それほどこだわる必要は無いと思いますが *建物は取り壊せば、所有権もなくなる *ご主人の実父であれば、相続できる 建て替えるならば、その際、土地貸借を解約し、ご主人名義で新しい建物を建てればよろしいでしょう 契約書が無くても、借地料を受け取っているのならば、借地権はあるとみなされます(期間・解約等の条件が明確でないだけ)