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家の名義変更

去年7月に主人の父が亡くなり、今住んでいる家(実家とは別)は22年前に建てて際、主人と義父の共有名義にした記憶があります。義父がなくなったことで名義変更しないといけないですよね?固定資産税はかわってきますか?(現在は年6万くらい)このままではまずいのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

固定資産税額は変化しません。 不動産の所有権は、所有者が死亡することで相続人に移転します。 これは登記をしてあってもなくても移転します。 しかし、不動産所有者の移転の登記をしておかずにいますと、その後の相続人の死亡によって、所有権が非常に複雑になります。 年数が経てば経つほど登記手続きが面倒になります。 本例でも、義父が死亡すると、義父の法定相続人が相続権を持つため、義父の共有持分を法定相続分で所有することになります。これを「誰かのモノにする」という協議分割が必要です。 協議分割後に不動産の名義変更をする(登記の変更)のですが、さて、このままにしておいたとします。 義父の法定相続人もいずれ死亡します。すると「義父の法定相続人の法定相続人」を集めて遺産分割協議をする必要が出ます。 もっと名義変更をほかっておけば「義父の法定相続人の法定相続人の法定相続人」を集めての遺産分割協議となります。 これをするのが、あなたの夫の法定相続人つまりあなたと子になります。 「葬式にもこない、見たこともない親戚」を集めて、あなたなりあなたの子が遺産分割協議をすることになるわけです。 代が下になればなるほど人数は増えますし、それらの方が住んでる地域も散らばります。 協議するために一人は北海道から来て、一人は沖縄から来てという可能性もあります。 戸籍から住所を調べて、連絡先を調べて、通知をして、その上で「この家の名義変更手続きが済んでないから、承認して欲しい」とお願いしないとなりません。 時間と費用はそれなりにかかります。 外国に行ってしまってる人がいたりすると、印鑑証明などありませんから、出国先の公証人にサインを証明してもらうなどというマニアックな手続きも出てきます。 「爺様の残した家などいらない」と全員が口をそろえてくれれば良いですが「相続権を放棄する代わりにいくらか欲しい」と言い出す人が出るかもしれませんし、行方がしれない人が出る可能性もあります。 死んだら即遺産分割協議を始めるというのもできない事でしょうが、49日や法事で集まった際に話をつけてしまわないと「面倒な事が残ってる」だけの話です。 夏休みの宿題なら、やらないでおいても、先生に怒られて卒業してしまえるのですが、不動産の名義変更はそうはいきません。 不動産の名義変更登記は義務ではないですが、ほかっておけばほかっておくほど、面倒極まりない事務が待ってますし、その時に司法書士に支払う報酬をいったい誰が負担するのかという金銭的な問題も頭を悩ませます。 「じいさんが死んだときに、ちゃんと名義変更しておいてくれれば、おれたち孫が休みを取ってまで役所に行って印鑑証明取ったり集まったりしなくても済んだ」という話に数十年後には必ずなります。 印鑑証明を取りにいく時間がないと言う人がきっといます。 その人が休みを取れるまで、他の人は待ってないといけません。 下手すると何年かかるかわからないです。 「このままではまずいの」という質問については「それは、あなたの家のことだから、どうでもいいけど。ほかっておくと、あなたなりあなたの子孫がひどく面倒な思いをいずれ必ずしますよ」というしかありません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.4

固定資産税は変りません。 納税管理人が支払っている金額と同じです。 このままほっておけば、将来、売買するときなどに困ります。

hirohiro4633
質問者

お礼

ありがとうございました

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

義父がなくなったことで名義変更しないといけないですよね?> 放置しても、現状では特に不具合等はありません。 固定資産税はかわってきますか?(現在は年6万くらい)> 登記状態によって変わることはないですが、普通は持分割合で案分して支払います(請求は片方にしか来ませんが…)。なので、旦那さんが相続するなら、義父が負担していた分を負担することになります。 このままではまずいのでしょうか?> まずくはないですが、今後売買や相続することになれば、面倒なことになる可能性があります。 登記変更せずに放置して、相続者が亡くなっていけばどんどん相続者が増えていくことになり、子孫が売買しようと思っても大変な労力と費用が掛かることになります。なので、権利者が亡くなった時に名義変更しておけば、こういう面倒なことにはならないということです。 具体的には、義父の持分はその配偶者が半分、残りを子供で等分することになります。相続放棄をする人が居れば、その分残りの人の取り分は増えることになりますが。相続の権利がある人の意向を聞き、その持分割合で登記するか、持分割合分の現金を払って旦那さんの名義にしても構わないでしょう。 なお、義父の財産を相続する時は不動産や現金等のほか負債もあれば相続しないといけません。この辺りもよく調べ、相続人全員の意向も聞いてからどうするかを決めることをお勧めします。

hirohiro4633
質問者

お礼

なるほど。いろいろありがとうございました。検討してみます。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

お義父様名義だった持分は、現在は、お義父様の相続人(ご主人の兄弟等)と共有している状態になっています。 長期に渡ってお義父様名義のまま放置しておくと、将来的には更に多くの(より疎遠な)相続人での共有状態になる可能性があります。 今のうちに、お義父様の相続人間で話合いをまとめて、ご主人の単独名義にしておくのが好ましいでしょう。 固定資産税については、共有物件であるか単独所有であるかによって税額に変わりはありません。

hirohiro4633
質問者

お礼

税額が変わらないようで安心しました ありがとうございました

回答No.1

行なうのは名義変更ではなく相続。 相続放棄すれば国に回収されます。

hirohiro4633
質問者

お礼

ありがとうございました

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