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いきなり退職した従業員の給料を何らかの制裁を加えたいのですが・・
教えて下さい。試用期間を経て2カ月目に入る従業員ですが、勤務態度も悪く目につくものでしたが、いきなり7/23日に退職願を提出し、しかも退職日が7/31日とある身勝手極まりないものでしたが、、職場の秩序も乱れると判断し、了承いたしました。ところが、その翌日業務日報に、<本日をもち退職いたします>とだけ書いて、保険証を置いてその日限り来なくなりました。連絡は付くのですが、給料に関して何か正当な制裁(減給等)はできないでしょうか?(ちなみに賃金の締めは末締め翌月10日払いです)就業規則は現在作成中で、社労士、労務士の先生はいません。どうかよろしくお願いいたします。
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お礼
有難うございました。怠慢な態度(作業後の事務処理をぜず、ほかの社員は事務処理している中、ダーツで遊んだり、私的なメール、電話ばかりして一向に事務処理せず2~3時間遊んでいるくせに、退職の理由は残業が多いという事でした)を何度も注意しましたが、一向に改めなかったので、いっそう、こちらのほうから解雇したいくらいでしたでしたが、なかなか難しい問題ですね。雇用する側にとって労働基準法は厳しいものがあります。