• ベストアンサー

いきなり退職した従業員の給料を何らかの制裁を加えたいのですが・・

教えて下さい。試用期間を経て2カ月目に入る従業員ですが、勤務態度も悪く目につくものでしたが、いきなり7/23日に退職願を提出し、しかも退職日が7/31日とある身勝手極まりないものでしたが、、職場の秩序も乱れると判断し、了承いたしました。ところが、その翌日業務日報に、<本日をもち退職いたします>とだけ書いて、保険証を置いてその日限り来なくなりました。連絡は付くのですが、給料に関して何か正当な制裁(減給等)はできないでしょうか?(ちなみに賃金の締めは末締め翌月10日払いです)就業規則は現在作成中で、社労士、労務士の先生はいません。どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

賃金は全額払いと決められており、法定で定めるもの(いわゆる保険料や税金)以外は労使協定を結ばなくてはなりません。しかし、それも食事代や積み立て等、常識的に考えて控除してもよいと認められるものだけで、制裁的な目的では法律違反になり、訴えられたら負けますよ。 いい加減な辞め方ですが、そんな従業員に振り回されるより給与払ってすっぱり関係をたたれたほうがいいですよ。

その他の回答 (7)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

給与支払を止めることは、退職の仕方に関わらず、労基法違反です(24条2項)。 給与支払を止めることを「まともな辞め方をしなかった従業員に対するペナルティ」と考える向きもありましょうが、この規定はそれを許さず、却って「まともな辞め方をしないような人物を採用してしまった会社に対するペナルティ」を定めているものとお考えになったほうがしっくりくるかと思います。 少なくとも、相手が労基署や裁判所へ駆け込んだなら、まず負けるかと思われます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

人事担当です うちならどうするかな? 元々違法な状態で退職されていますからかなり迷惑(損害)をこうむっています ・懲戒解雇 ・給与1ヶ月分の損害賠償の請求 とりあえずはそれらを内容証明で通知しますか...。 後は先方の出方を見るだけですね 給与は止められて構わないと思いますよ 訴えるならその場で話し合いが出来ますので好都合 今の状態は無断欠勤と同様に考えられれば良いでしょう 給与は法的に支払う義務がありますがそれはまともな辞め方をされた方の権利でしょう とりあえずは話し合いの場を作り対決するしかないでしょうね 来なければほったらかしにされれば良いでしょう 「義務を果たさない者に権利だけは認めない」 当然でしょう

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.6

働いた分の給与は支払わらなく手はなりません。 しかし、このように急に辞めた社員に対して損害賠償を請求することは出来ます。 どの程度まで請求が出来るかは、社労使や弁護士の方に相談する方が間違いは無いと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

お気持ちお察しします。 私も同様な経験がありますが、制裁を行うなら後で問題にならないように労働基準監督署によく相談のうえに行いましょう。 うちの場合は継の就職先などから退職理由等の問合せにはきつく言うようにしています。離職理由も自己都合はもちろんのこと、就業規則に違反した即日退社と付記するようにしています。 社会保険労務士の先生次第では、顧問契約無でも臨時での対応(割高)をしてくれるところもあるようです。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.4

 kodakaraさん こんばんは  従業員として就職しているのであれば、労使関係からして正当な理由が無い限り労働者側は決められた時間会社に拘束されて仕事をする義務がありその義務に対しての労働対価を受け取る権利があります。逆に使う側は仕事に対しての正しい労働対価を支払う義務があり、決められた時間拘束して仕事をさせる権利があります。とまあ難しい言い方をしましたが、平たく言えば7/31に退職と決っていながら7/24から出勤して無いのですから、7/24~7/31までの8日間は欠勤と言う事になります。例えその方の有給休暇が残っていたといても適応せずに欠勤としてその分の給料を差し引いた分の給料を7月分として8/10に支払ったらどうでしょうか。  その程度の制裁しかできないと思います。それ以上の制裁をすれば、#1さんが言われている通り、訴えられたら負けると思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

勤務態度について何度か注意をするなどしていたのなら、懲戒処分として給与の10分の1まで減給することは可能です。 懲戒事由として不足がありそうなときは、従業員が退職をする際には2週間前までに会社へ通知しなければいけないところ(民法627条1項)それを怠っていますから、これも制裁事由に加えることが考えられます。

kodakara
質問者

お礼

有難うございました。怠慢な態度(作業後の事務処理をぜず、ほかの社員は事務処理している中、ダーツで遊んだり、私的なメール、電話ばかりして一向に事務処理せず2~3時間遊んでいるくせに、退職の理由は残業が多いという事でした)を何度も注意しましたが、一向に改めなかったので、いっそう、こちらのほうから解雇したいくらいでしたでしたが、なかなか難しい問題ですね。雇用する側にとって労働基準法は厳しいものがあります。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.2

ありません。 賃金は支払う義務があります。 せいぜいが、職安には『自己都合退職』と 申し送るしかないです。 ブラックな企業は、再就職の妨害など 嫌がらせをすることもありますが、 当然、違法です。

関連するQ&A