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不動産を一人名義にする時の相続税について
不動産2000万円、現金2000万円の遺産があり、相続人が、妻、長男、長女の場合に(1)不動産の全てを長男に、妻と長女が現金1000万円それぞれ相続する(2)不動産の全てを妻、現金を長男と長女が現金1000万円それぞれ相続する(3)法律どおりに不動産も現金も妻2分1の長男と長女がそれぞれ4分の1相続するとしたら、3つのケースでそれぞれが納める相続税の額の総額も変わってくるのでしょうか?つまり、分割の仕方によって相続人全員が納める合計額に差がでるのでしょうか? よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
相続の手続きをしています。 今回の件ですが、例として少し適切でなかったのかもしれませんが、控除内の財産になりますので、今回は相続税が全く発生しないということになります。 また、他の方もおっしゃっているように、身分によって差が出てくることもありますので、税金についてはそれぞれ差が出てきます。 今回であれば、4800万円以上の財産がある場合に相続税の問題が発生することになるかと思います。 簡単ですがご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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