• 締切済み

会社の労働問題について

私は小さな工場に勤めているのですが、先日会社の従業員全員休日出勤させられたのですがその分の給料が支払われず、経営者に確認をしたらいつか休日を取らせる(恐らく取らせない)みたいに言われたのですが、このように経営者の判断でその月に賃金を払わないで了解もなく働かせることなどできるのでしょうか?また有給休暇5日義務化されましたが、全く取らせてくれませんし、病気で休んだ人が申請したら、うちは3日前に申請しないと受け付けられないと言われ断られたそうです。また、一日休むと手取り額を勤務日数で割った額より多く給料を引かれるのですがそんなことあるのでしょうか。またこのような事を労働基準監督署に相談したら注意とかしてくれるものでしょうか?どうか詳しい方教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (383/1299)
回答No.3

まず最初の案件ですが休日に出勤して代休を取らせる場合は事前の合意が必要で且ついつ取らせるか明確にする必要があります。給与は月給の場合は代休を取らせても25%(法定休日なら35%)の割り増し分は支払いが必要です。日給の場合は割り増しを含めた満額の支払いとなります。(代休日は支払いがありませんから。) 有給休暇を取らせないのは完全に労基法違反です。ただ病休等の事後振替については労働協約もしくは労働契約がどうなっているかによります。(基本事前申請ですが病気等の事後振替を認めている場合もあります。) 質問者様の内容からすると経営者はワンマンで労基法を理解しているとは思えません。(もしくは知ってやってるあくどいやつかも。) 一度労基に匿名でタレコミしてみたらどうですか。調査には入ると思うので少なくとも牽制にはなると思います。(匿名でなくとも労基が経営者に告発者の情報なんか流したら労基があちらこちらからたたかれるし民事訴訟起こされる可能性だってあるのでそんなことしませんけど。) ただ他の方も書いている通り警察と一緒で損害や補償金を取り立ててくれるわけではありませんよ。それは自分か弁護士などの代理人かでやるしかありません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

休日出勤とは 会社が決めた週に一回の法定休日に勤務させること。 土曜、祭日等の勤務は時間外労働。 割り増し率が異なる。 >病気で休んだ人が申請したら、うちは3日前に申請しないと受け付けられないと言われ 通常有給は事前に通告するのが原則。 そうでなければ会社は時季変更権が使えない。 病気の場合、労働者の申し入れで事後に有給に振り替えることが多い。 何故なら既に休んでしまっているから。 >一日休むと手取り額を勤務日数で割った額より多く給料を引かれるのですが 総額で計算しなおしてみたらどうでしょうか。 社会保険料等には日割りはありません。 >またこのような事を労働基準監督署に相談したら注意とかしてくれるものでしょうか? 出勤簿、賃金が振り込まれる通帳等を用意して 労働基準監督署に相談すればいいでしょう。 でも、 貴方が、未払い、不足分の賃金を経営者に文書で請求してくださいと 言われます。 それが賃金支払い日に振り込まれなかった証拠の通帳をもって また来てくださいと言われます。 そこでどうしてほしいのと言われますが、 民事である賃金を役人が経営者からとって貴方に支払いはしません。 それは貴方がしないといけません。 監督署がやるのは 経営者がしていることが違法なら 違法だといって指導、是正勧告、逮捕、送検と順番にしていきますので 最初は指導です。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

代休は認められていますが、月の中で消化しなくてはなりません。 その際には、計画している休み以外に出勤した場合は、代休消化しても 休日出勤のように1.25倍の給与を支給しなければならないようです。 病欠の有給は、後だしジャンケンは基本的にはダメといわれても仕方ありません。申請があった場合、無理と判断された場合は、他へ変更するようにできますので。 5日間の有給は義務付けですので、罰金が発生します。従業員数×いくらだったと思います。 監督署へ相談すれば、立ち入り検査までするかもしれませんが、そうなった場合は、質問者様は厳しい立ち位置になる可能性があります。 よく聞く話は、退職後に告発が多いですね。

関連するQ&A