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共済や保険などの支払調書について

共済や保険などを解約したり転換手続すると、返戻金について支払調書が税務署へ 提出されるそうですが内容は返戻金だけですか。 または、返戻金額と経費(これまでの掛け金)が記載されるのなら、経費の方が多い 場合は放置して、確定申告書に記入不要との認識ですがどうでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

追伸:支払調書には支払った返戻金の額と既に支払った保険料の総額が記載されます。尚契約から5年以内で解約した場合には利益に対して所得税15.315%と住民税5%の源泉徴収が義務化されています(この場合解約契約が1件だけならば申告不要に出来ます)が、もし赤字契約もある場合損益通算して申告分離課税を選択可能です。(株の譲渡と同じ税制になります)。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

解約返戻金と払込保険料を比較して赤字になる場合は確かに申告から除外できますが、同一年内に赤字契約と黒字契約があれば5年経過前(利子所得)と後(一時所得)を区別した上でそれぞれを通算して申告納税可能です。

1234ken
質問者

補足

お詳しそうですので追加質問ですがよろしくお願いします。 支払調書にはどのような金額が記載内容されていますか。 返戻金額とこれまでの支払額の両方でしょうか。

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