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YouTubeでの被告の一方的な会話の公開
教えて頂きたいのてすが、私は原告で 被告の一方的なLINEのやり取りをYouTubeで 公開しました。弁護士からは、被告とのやり取りの内容、被告に公開しますよと話しているのだから、公開しても問題ないとですよ。 と、文面のやり取りをありのまま流したのです。 幸い、裁判官は被告の虚偽が明白で 原告の言い分を充分に理解して頂き 被告に和解を勧めている段階です。 YouTubeの公開は違法となるものなのですか? そして、被告は公開をされたことに 反論をしてくることはありませんでした。 どなたか、教えて頂けませんか? よろしくお願いします。
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> 弁護士からは、被告とのやり取りの内容、被告に公開しますよと話して > いるのだから、公開しても問題ないとですよ。 > と、文面のやり取りをありのまま流したのです。 ここの部分の意味がちょっと掴めないのですが、弁護士が「公開していいよ」と言った、という意味ですか? 弁護士が「いい」と言ったのなら、いいんじゃないでしょうか? > YouTubeの公開は違法となるものなのですか? 女性のスカートの下から下着の写真を撮るのといっしょで、相手が承諾しているのなら、問題はありません。 承諾していないのに下着の写真を撮ったり、相手の文書をYouTubeで公開したりするのは、プライバシーの侵害になりかねませんので、「原則禁止」であり一般的には「違法」だと言えると思います。 ただ今回のように、事前に公開を予告して拒絶されず、公開後も苦情が出なかったのなら、「承諾していた」と考えていいんじゃないでしょうか? つまり違法性はなくなった(阻却された)と思われます。
お礼
ありがとうございます。
補足
会からの一方的な退会を言い渡されたのです。 その理由として、嘘を退会理由なのでした。 そして、代表からの説明を求めましたところ 代表は隠れ、代理のを通して答弁、侮辱、脅しとも取れることを言われたのです。 そこで、代理の言葉は、代表の言葉として 公にしますと、文面で警告していた訳けです。