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被告に「さん」づけの陳述書はどう思いますか?
こんにちは。 私の友人が強姦まがいのセクハラで 民事訴訟をしております。 弁護士さんと二人三脚で 毎回陳述書のやりとりを 数ヶ月津付けてます。 そこでちょっと?ということが ありました。 弁護士さんが陳述書には 被告のことが「さん」づけて 表記されているんです。 弁護士さんいわく 「こんなことをされたのに さんづけて呼ぶことが 原告の○○さんの人柄が出ていて あえてこちらの方が良いと思って すべてさんづけで表記しました」 とのことです。 確かに一理あるのですが 死ぬほど恨んでいる被告をさんづけというのは 逆にそれほど恨んでいないのでは?と 裁判官に印象づけてしまう 諸刃の剣のような気がします。 一般的には被告に「さん」づけの陳述書はどう思いますか? ご意見頂けると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
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- tk-kubota
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>自分の家族の殺人容疑がかかっていても原告はさんづけで呼ぶのが自然ということでしょうか? そうです。自然とはいえないですよね。 ですから、決まりはないです。 でも、そうかと云って「あいつ」「このやろう」「ばかが」など適切ではないですよね。 今回は、「さん」に抵抗があるのでしたら、呼び捨てにしてはどうでしよう。
- tk-kubota
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それは「陳述書」だからです。 訴状や準備書面では、そのまま「原告は・・・」「被告は・・・」とします。 当事者以外は「訴外山田太郎は・・・」と云うように、呼び捨てします。 また、引き続き同じ人の場合は「同人は・・・」と云うようにします。 その点、陳述書は、法廷での証言と同じように云います。 「・・・さん」「・・・くん」「彼(彼女)」「・・・先生」「奥さん(ご主人)」などと呼び、 憎らしい人であっても、呼び捨ては、普通、使いません。 法廷での証言と同じように考えていいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も最初陳述書だからだと思ったのですが… 訴状や準備書面でないから 呼び方はそれら規定から外れるというのは わかるのですが それが「さん」づけしても自然となる意味が 正直わかりかねます。 ということは 法廷では必ず「さん」づけということでしょうか? 極端な話、家族を殺した相手でも 犯罪者(だと少なくとも原告は思っている)相手に 「さん」づけというのは違和感がありますが…。 仮に極端な例ですが、 男性が原告の場合 知らない年下の男性に 自分の家族の殺人容疑がかかっていても 原告はさんづけで呼ぶのが自然ということでしょうか? それともいわゆる事件前の関係の呼び名で 敬称あるならそのまま法廷で証言するのが自然なので 今回の場合はおそらくもともと「さん」づけだった ことが推測されるので、そのまま陳述書には かいてあったということでしょうか?? もう少し教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに口論の場ではないですものね。 被告という呼び名が適切かも知れませんね。