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控訴審 和解案について

一審の原告です。判決では全面勝訴致しました。判決以前に和解の話し合いは数回にわたって致しました。こちらがいくら譲歩しても、被告は意地になり全く話し合いになりませんでした。よって、判決をもらう事となりました。被告は控訴し審議は一回だけで一週間後には和解の話し合いになりました。裁判官は被告に対し、主張は認められない事を再三話しても、聞く耳を持ちません。それほどに理屈が通らない人間なので、裁判を起こしたのですが・・・裁判の席でもその態度を変えようとしない社会性のない被告には辟易しております。よって次回は裁判官が和解案をつくる事になりました。被告は必ず弁護士と共に和解の席に現れ、納得いかないと訴えこちらの悪口を並べ立てているようです。被告の弁護士から「原告は和解の話にも出席せず自分ばかり裁判官に説得され不公平だ」などと言い、弁護士を通じて和解に出席するよう求めてきました。一審でも同じ事を裁判官に言い「代理人が来ているじゃないですか」と咎められたにも関わらず、何を目的でぞのような事を言っているのか分かりません。和解に出席する事になにか意味があるのでしょうか・どなたかお教え下さい。

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回答No.2

裁判官の提示する和解が、双方に取って満足できない場合、あるいは原告にとって不利な場合、和解提案を拒否すれば問題ありません。そうすれば、通常の裁判に戻るだけです。和解に出席して、裁判官と代理人の質疑について直ぐ回答する事も可能になるので、裁判官が和解提案をする期間を少し短縮できるということくらいではないでしょうか。 裁判官が自分に味方するような和解条項を提示するか否かは別問題なので、裁判官の提示する条項が容認できれば和解すればいいと思います。さもなくば拒否すればいいと思います。裁判官は多くの事件を担当しているので、もし可能なら和解を提案すると思います。

nakamiwa
質問者

お礼

お礼が送れてしまい申し訳ございません。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jurisdr
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回答No.3

#1です。 裁定和解は両当事者が和解案の策定を裁判所に申し立てなければならないので、おそらく質問者の方の場合は違うのだと思います。 ちなみに、裁定和解の場合には裁判所の提示した和解案で和解したとみなされます。 裁定和解でなければ特に気にすることはありません。質問者の方は弁護士に依頼して訴訟なさっているようですし。 惑わせるようなことを書いてしまいすいませんでした。

nakamiwa
質問者

お礼

補足頂き有難うございました。大変参考になりました。

  • jurisdr
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回答No.1

和解協議の席に必ずしも当事者が出席する必要はありません。 質問からは分かりませんが、裁判官の和解案が裁定和解(民訴265条)なら、裁判官による和解案の告知で和解が決定するので出席しなくてもいいでしょう。 まあ出席することによって被告の納得を得られて、訴訟を早く終結させることが出来る点がメリットといえるでしょう。ただ、出席しても納得してくれないことはありえますが。

nakamiwa
質問者

補足

回答有難うございます。 裁判官の裁定和解というものがあるのですね。 その場合は和解内容に不服があったとしても決定されてしまうのでしょうか?こちら側としては執念深く、理屈の通らない被告と話し合いを続ける事より、裁判官が職権で確定してくれたほうがはるかに嬉しいのですが。 度々申し訳ございません。裁定和解について今一度お教え下さい。