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民事訴訟和解後のHP上での準備書面、訴状公開について
知人【原告】がネット上で誹謗中傷され、名誉毀損である人を訴えたのですが最終的に和解しました。民事裁判(名誉毀損)で和解後、訴状や準備書面の公開を【被告自身】が運営するHP上ですることは、合法でしょうか?原告の個人情報が特定される書込みを和解により禁止されたそうですが、現状では、個人情報が特定されるように確信犯的に記載されており、知人は、和解後も精神的苦痛をしいられています。知人が敗訴なら何を書かれても致し方ないのかもしれませんが、和解です。これから、被告は、裁判の全貌をHP上に公開するとのことですが、和解でありながら、被告は、自身の勝訴だと書き、被告への中傷が続いている現状です。法律的に許されるのか、何か知人を守る方法はないでしょうか?おしえてください。*知人は、刑事告訴もし、告訴は受理されましたが、起訴猶予でした。検事には、限りなく黒に近いグレーだと言われたそうです。しかし、不起訴という形になり、被告は、その事実もあり、自分が正しい(勝訴だと)と思い込んでいるようです。
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補足
知人は当時、並行輸入でブランド品をネット販売しており、それを被告にHPで偽物と書かれたことが発端です。被告は、商品を知人から買ってもおらず、ただ、2chにスレッドがたったことで、知人の販売する商品が偽物と決めつけ、住所や名前などを公開しました。2chに書き込んだ中で特に悪質だったXは、後日逮捕され、実刑となり、新聞でも大きく報道されました。逮捕者が出るような、真実味のない、知人を中傷するためにたった2chスレッドでした。Xと同時に今回の被告を刑事告訴したそうですが、起訴猶予となったそうです。知人から被告に和解を提案したそうですが、理由としては、裁判の過程をネットに公開され続け、個人情報も特定できる形で放置され、精神的に疲れたことだそうです。裁判は、3年目をむかえ、和解すれば、終わると弁護士に言われ、そうしようと思ったそうです。和解することが終わる、その一心で、どちらかといえば、被告に有利な和解条件を飲むしかなかったそうです。しかし、和解条項には、個人を特定できる書き込み、リンクの削除や、今後も書かないということは、被告への条項として記載されています。知人は、2年以上も個人情報を晒されたわけですから、今回の和解でその個人情報が消されることだけでも嬉しかったそうです。すべてが終わるはずでした。しかし、そのHPをみていると、また始まった感じが否めません。知人(被告側)から原告へ和解を提案するには、苦渋の選択があったかと想像します。それを逆手に取り、自分は勝ったと知人への中傷を続ける被告を許すことは、自分の中でも難しいのに、当事者の知人は、どんな思いでいるのか…。しかし、かかわり続けることで中傷続けられる経緯がある以上、再度の告訴、訴訟は、精神的負担が大き過ぎます。知人は、何度も死を考えたようですから。ようやく和解して、理不尽でも吹っ切って、前向きに頑張っている知人に、私は何が出来るのでしょうか。