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調停室での内容を公開するのはOK?
民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました。 被告はマンション管理組合で、原告(私)はそのマンション住人です。 調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました。 1.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人) 2.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士 3.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人) 4.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士 5.4の裁判長・書記官・調停委員の3人と被告・被告の弁護士がいる場に私(原告1人)が同席して和解となりました。 被告が原告に和解金の支払いうこと、及び口頭での謝罪がありました。 原則非公開とされるこの会話内容を (1) 1.3.5.の会話内容をインターネット等の場に公開することは可能なのでしょうか? (2) 1.3.5.の会話内容を紙などに印刷してマンション住人に公開することは可能なのでしょうか?
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- ok2007
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すみません、No.7&9の誤りでした。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.7&8の者です。 経緯が不明なので断定は出来ませんが、もしかしたら調停ではなく訴訟上の和解に際して調停室を用いたのかもしれません。その場合でも、裁判官が「調停室でのやりとりには密行性がある」と明確に述べたのであればやはり、無闇な公開は避けるべきでしょう。 それから、 > ある意味被告側の当事者でもある私(原告)は被告である(管理組合の代表である理事長)がやりとりした内容を知るべき立場でもあると思うのですがいかがでしょう? との点については、残念ながらNOです。訴訟において対立構造となっている以上、和解の過程においても「原告でもあり被告側当事者でもある」という考えは相容れないものです。
- dlvj
- ベストアンサー率29% (8/27)
少額訴訟なんですよね。 場所がなくて便宜上、調停室を使ったということはあるかもしれませんが、調停室に呼ばれた=調停ではないですよ。 調停なのか訴訟なのか全く何をおっしゃっているのかわかりません。 それ、事件番号どうなっているんですか?
補足
事件番号は、(少コ)で始まります。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.7の者です。1点、書き忘れておりました。 受訴裁判所の調停については、民事調停法20条をご参照ください。
お礼
No.7 のご意見含めたいへん参考になりました。 20条はこれから読んでみます。 ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
調停室へ呼ばれる前に裁判長から、法廷で調停に付す旨の宣言または確認(当事者の合意を取り付けるための確認)がありましたでしょうか。もしもそうであれば、受訴裁判所の調停だったのかもしれません。 仮に受訴裁判所の調停だったとしたなら、インターネット等での公開やマンション住民への公開は、避けたほうが無難と思われます。というのも、不法行為になるおそれがあるからです。 というのも、当事者が調停の過程や内容を公開することを直接に禁じた法律の定めは無いものの、その是非については調停の趣旨を鑑みる必要があるからです。 そして、調停の趣旨は、その過程を非公開にすることにより当事者や調停委員会が忌憚無き意見を交換できるようにし、もって当事者間の和解を導くことにあります。そうすると、調停の過程を公開することは、その趣旨を没却することになりますから、不法行為となるおそれが低くありません。 不法行為となる行為については、法律上「やるべきでない(やるべきでなかった)」と評価されていることを意味しますから、可能か不可能かでいうと不可能となります。 ということで、受訴裁判所の調停であるのなら、あるいはその可能性があるのなら、その過程の公開は、不法行為となるおそれがありますから避けられたほうが無難だと思います。
補足
ok2007さんへ その当事者である、被告(管理組合)の代表として管理組合の理事長が弁護士を連れて調停室に呼ばれていました。 つまり、今回の公開は当事者であるマンション管理組合(含むマンション区分所有者)であると考えます。 また原告もマンション区分所有者であるので同じく当事者です。 裁判官からは、調停室でのやりとりには密行性があるとの発言がありましたが、ある意味被告側の当事者でもある私(原告)は被告である(管理組合の代表である理事長)がやりとりした内容を知るべき立場でもあると思うのですがいかがでしょう? ちなみに、マンション管理組合が雇った弁護士にかかる費用もマンション管理組合員である私にも一部負担が発生してくるのですから・・・。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
あえて補足説明要求してよかったです。 それ、調停じゃなくて裁判じゃないですか。 揚げ足を取っているのではなく、この違いというのは極めて重要です。 裁判については憲法で次のように定められています。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 つまり、裁判については公開でやると憲法で定められているため、その公開されているものをネットで公開することについては基本的に問題ありません。 しかし、ここには「調停」は含んでおらず、実際に調停室には部外者は入れませんし、調停調書の閲覧も当事者しか出来ません。 ですから、調停と裁判を間違って調停資料を公開すると、相手が名誉毀損だ人格権の侵害だと騒ぐ可能性が十分あります。 今回は調停ではなく裁判ということなので、まだいいですが逆でしたら面倒でしたよ。 こういったことから、裁判と調停の違いは重要だと言っているのです。
補足
別にあなたに公開しようと思っていません。 公開の方法は自分で考えます。
- coolboard
- ベストアンサー率60% (9/15)
>口頭で謝罪と和解金の支払いですが、”口頭での謝罪”は記録に残さない・・・という点に納得できないでいます。 その場で調書に取るように申し出なかったのですか。していなかったのなら、調書に残すべきでしたね。
補足
その当事者である、被告(管理組合)の代表として管理組合の理事長が弁護士を連れて調停室に呼ばれていました。 つまり、今回の公開は当事者であるマンション管理組合(含むマンション区分所有者)であると考えます。 また原告もマンション区分所有者であるので同じく当事者です。 裁判官からは、調停室でのやりとりには密行性があるとの発言がありましたが、ある意味被告側の当事者でもある私(原告)は被告である(管理組合の代表である理事長)がやりとりした内容を知るべき立場でもあると思うのですがいかがでしょう? ちなみに、マンション管理組合が雇った弁護士にかかる費用もマンション管理組合員である私にも一部負担が発生してくるのですから・・・。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
それともう一つご質問 公開の目的は何ですか?
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
何をおっしゃっているのかよくわかりませんが > 民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました > 調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました 調停なんですか、訴訟なんですか、どっちなんですか? 調停に原告、被告はありませんし、訴訟相手というのもありません。 揚げ足を取っているわけではなく、調停か訴訟かで答えは全く異なります。 公開するとかしないとか以前に話が滅茶苦茶です。
補足
今回の経験・・・少額訴訟から通常訴訟に移行し、準備書面のやり取りから公判といった一連の経験を自分の持つホームページに経験談として載せたいと考えています。 「行列の出来る法律相談所」みたいに”訴えてやる!!”と行ったところで、複雑で難解な法律用語から面倒な手続き、土日祝日に公判をしないとか曜日も固定されてしまい・・・ という複雑な司法を解りやすく紹介したいと考えています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
1.3.5.と云いますと、sagami228さんの主張のようです。 それならば、それは、今回、和解で解決したわけですから、社会に対して公開する利益がないです。 逆に、相手は、それによって傷つけることになりかねません。 従って、折角の和解を蒸し返すこととなりかねないので、しない方がいいと思います。 (2) は区分所有法26条5項によって、組合員(居住者ではないです。)に通知する必要から、相手の弁護士が通知しているはずです。 従って、これも、する必要がないです。
補足
1.3.のやり取りで、原告である私の主張にたいする裁判長の見解が「相手方の責任を認めるという事でした。」しかしながら、「今回の判決で相手が上告する可能性が高い、いや必ずするでしょう。そうなるとまた地裁から呼び出しがあり、審議が続きます・・」と、 こちらが、そうそう有給休暇を取得してノコノコ出て行くほど時間の余裕がない会社員である事を見越しての発言です。 口頭で謝罪と和解金の支払いですが、”口頭での謝罪”は記録に残さない・・・という点に納得できないでいます。
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お礼
何度もコメントありがとうございます。 マンション住人に限定して公開するような方法も考えてみたのですが、(Web上にパスワードとユーザーIDで閲覧出来る形) あるいは、個人や団体が特定できないような方法、(PDFファイルで黒塗りつぶした形)で公開しようかとも考えています。