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質権抹消の手続き
債務者が死亡し、連帯保証人である妻が残金を完済した場合、質権抹消の手続きはどうなりますか。 そして、完済後、質権抹消の手続きの期限はあるのでしょうか。
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債権者に言って 抵当権抹消手続きして下さい。 期限など特にありませんが後で抹消手続きすると必要書類等がわからなくなり手間がかかったりします。その物件を売ったり相続すしたり融資を受けるとき大変です。 抵当権が残っている間は、相続人は物件を売却したり新しくローンを組んだりすることができません。さらに、相続人が複数人に渡るケースや相続した人が亡くなってさらに相続が発生するようなケースになると、抹消登記の手続きはどんどん難しくなっていってしまいます。 早めの抹消手続きが良いです。
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- fujic-1990
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回答No.2
質物がなんなのかわかりませんが、質権は「要物契約」なので、質物の返還を受ければ質権は解除されたことになります。 ※要物契約…契約の成立や存続に、当事者間の合意のほかに、担保物の占有移転(交付など)を必要とする契約。 従って、質権抹消の手続きは、質物を返還させること、ですね。 登記を伴う場合は、原則通り質権の対象となっていた不動産を返して貰うことのほかに、抹消登記のための書類を作ってそこにサインしてもらって、登記所で共同で抹消をするか、質権者から登記抹消のための委任状などももらって単独で抹消するか、ですね。 つまり、登記については抵当権などと同様の手続きではずすことになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。ためになりました
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