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質権抹消の手続き。

どうか回答をお寄せください。 夫が家と土地を抵当に入れて借金をしていましたが本人が死亡いたしました。 その後、連帯保証人であるわたくし(妻)が完済しましたので質権抹消の手続きをすることになりました。司法書士に依頼する予定です。 現時点で法定相続人はわたくしと長男と二男です。この段階で法律上わたくしが単独で質権抹消の手続きをすることはできますか。 それともを遺産分割協議を行って私が土地と建物を相続することが確定しないと質権抹消の手続きは行えないのですか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 意図が伝わらなかったかもしれませんが、第1回目のご質問の回答に書いたとおり、登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です。  申請者の便宜を図るため、今回の例で言えば質権者だった人の抹消に必要な書類(委任状ほか)があれば抹消登記もできますが、「ある」のでしょうか。  それが「ない」のだと抹消はできませんので、あとのことを考えても無駄です。抹消できるかどうかを決定する非常に重要なポイントなので、一言は触れていただきたかったですねぇ。  仮に「ある」として、且つ「相続が完了」していれば、分割前でも、質問者さんだけで抹消手続きはできます。  相続が完了していれば、分割協議前の現時点では、質問者さんは「共有者」です。共有者はそれぞれが単独で「共有物の保存行為」はできることになっています(民252条但書)。そして、(担保権などの)登記の抹消を求める行為は保存行為だということになっています。  だから、質問者さん単独で登記の抹消手続きを司法書士に依頼できることになります。  しかし、相続すると確定していない場合は「相続を放棄」できます。(放棄すると)遡って相続人でないこと、つまり「最初から共有者でない」ことが確定しますので、「単独で抹消手続きをする資格がなかった」ことになります。  後始末が大変ですので、「質問者さんが共有者かどうか、不明」を理由に登記官が、抹消登記の申請を受理しない可能性もあります。  結局、書かれていないことが多すぎて、確かな結論は出ません。

1buthi
質問者

お礼

度々ありがとうございました。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。質権という言葉も今回始めて知ったようなわけですみません。 今思いついたことは、抵当物件は、私の土地と夫自身の土地と建物です。 素人考えですが、私の土地は私が抹消の手続きをとって自分のもとに戻すことができると思いますが違いますか。夫の土地と建物は誰が相続するか何も確定していないのでその部分は相続することが確定した人が質権抹消の手続きを取ることができるというこどでしょうか。 また回答をいただけれが嬉しいです。

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