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抵当権抹消手続きを忘れていた時

84歳の実父の所有する土地と建物のうち、建物に対して父の勤めていた会社の抵当権が設定してありました。資金を会社から借りたからなのですが、完済後抹消手続きをしていなかったものと思われます。母は8年前に他界し、父はそういう手続き関係に一切タッチしておりませんでしたので、話しても一向に要を得ません。30年前に完済済みの物件の抵当権の抹消手続きはどうすればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.4

その会社はまだあるのでしょうか? あるのでしたら委任状、印鑑証明、資格証明をだしてもらえば抹消できます。すでに解散していて清算人が生存していれば清算人の委任状、印鑑証明書で大丈夫だと思います。 どちらの場合にも保証書が必要になりますが、これは司法書士に相談した方が良いと思います。

回答No.3

こんばんは。 既に回答なされているとおりなのですが、 土地にも設定されているとか、売却を予定しているとか、新規の抵当権設定を予定しているなど、是が非でも抵当権を抹消しなければならない理由がないのであれば、そのままにしておくのも一つの方法であると思います。 いつか(まだまだ先かもしれませんが)、建物は取り壊す日がきますよね。その時に「建物滅失登記」を行うのですが、抵当権があろうがなかろうが、権利の対象物である建物が存在しなくなったのですから、建物の登記簿自体が閉鎖されるわけです。そうなると所有権や抵当権も存在しないことになります。 書類を揃えるのが困難であるとか、抵当権者である法人が現在はないとか、時間と費用が思った以上にかかってしまうこと、30年間特に困らなかったこと、建物がそれなりに年数経っていることなどを考えると、「そのままにしておく」ことも間違った選択ではないと思います。(もちろん所有者の方の考え方によりますが) 尚、冒頭に書きましたような抹消の必要性があるのでしたら、No.1様の回答にありますように、司法書士に依頼するのが、現実的な対応であると私も思います。

回答No.2

弁済を証明する「領収書」のようなものはあるのでしょうか?抵当権を抹消申請するには、(1)弁済を証する原因証書(領収書)、無ければ申請書副本(2)抵当権者(会社)の抵当権の登記済証(3)抵当権者及び抵当権設定者(お父さん)の委任状、があれば申請できますが、司法書士に相談された方が良いと思います。なお、被担保債権の弁済による抵当権の消滅は、その旨の登記が無くても、第三者に対抗できますが、登記簿上消えていた方が、後の取引上都合がいいのはあきらかですから、抹消した方がいいのは当然です。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

司法書士にご相談下さい。 また、会社の担当者(担当部署)を尋ね、できれば直接司法書士さんと話をしてもらった方が良いでしょう。 基本は、下記書類がそろえばできます。 抵当権を設定した時の抵当権設定契約証書に法務局が「登記済」の押印をした「抵当権設定登記済証」 会社の代表者からの抵当権抹消の委任状。 会社の代表者の資格を証する書面(3ヶ月有効) 所有者の委任状 これらは、完済時に既に交付を受けているはずです。 特に抵当権設定登記済証は再交付不可能です。 他の書面は現時点で有効なものを再交付してもらうことが可能ですが、手数料等が必要になる可能性があります。 抵当権設定登記済証がない場合には、 会社の代表者の印鑑証明書が必要となり、保証人2名(登記の名義人等となったことがある人2名)に保証書に実印をついて印鑑証明書を添付してもらうという手続きが必要となります。 まずは、関係書類が残っていないかどうか確認することです。 残っていなければ、個人ではかなり困難な手続きとなります。 ということですので、司法書士さんに相談するのが良いでしょうね。