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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の書き方について教えて下さい)

遺産分割協議書の書き方について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の冒頭には被相続人の名前を書きます。
  • 遺産分割協議書は祖父・父・義母の死亡時点に遡って作成する必要はありませんが、権利者を明記すれば1通の協議書にまとめることができます。
  • 遺産分割協議書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.5

(1)遺産分割協議書は被相続人=義母の分を作成します。が、あなたを含めた父の実子3名は義母と養子縁組していないので、協議書を作成する必要はありませんね。 (2)祖父と父の遺産分割協議書をさかのぼって作成する必要はありません。ただし、祖父・父の土地・建物の名義を変える時に、どういった相続経過か、相続人に本当に権利があるかを示す文書(被相続人の出生から死亡までの戸籍、簡略な祖父・祖母・・の親子関係を示す系図、当事者の確認書)を添付する必要があります。 (3)おそらく本件においては、(1)祖父を祖母と父が相続した。(2)祖母を父が相続した。という文書を父の実子3人が作成することになろうかと思います。確認書というタイトルでよいでしょう。これは、父の実子3人が署名捺印したほうが、いいと思います。ここまでは、実子3人の関与でできますし、関係が良好であれば、そんなに大変ではないでしょう。 問題は、父の相続からです。父の相続について、実子1名が相続したという確認書を作ります。父の相続については、義母も相続人なので、実子3名と義母を代襲相続した養子の署名捺印が必要です。ここで、いわゆるハンコ代として多少のお金を渡すケースが多いですね。 これらの書類と祖父・祖母・父の戸籍全部をもって法務局へいき、不動産の相続登記をします。相続登記は自分でもできますが、司法書士に頼むなら、司法書士への委任状も必要ですね。 一応、すべて自分でやるという前提で書きますが。。 (1)まずスタートラインとしては、戸籍をすべてとる。義母の生まれてから死ぬまでも必要ですよ。 (2)確認書のサンプルを作る。法務局へ戸籍と家族関係図(こういうものを作っておくと何かと手続き上便利です。)とともに、もっていき、これでいいか指示を仰ぐ。(法務局の人は面倒がるでしょうけど・・がんばりましょう。)法務局に確認書の確認の要否をたずね、印鑑証明のツウ数も確認します。 (3)確認書をきっちりつくって、署名捺印だけという段階にして、養子に連絡し、署名捺印と必要な数の印鑑証明をもらう。 (4)法務局で登記申請する。 手続も大変ですが、養子の反応如何によっては大変ですね。多少はお金をつつむのかもしれませんね。残りの実子同士でも、印鑑証明をとるのには多少の費用がかかりますし、土地・建物を単独で相続することに諒解してくれたのですから、しかるべきお礼はしたほうがいいかもしれませんね。

a101m
質問者

お礼

丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。 印鑑証明の必要枚数など全く思いつかなかったことも多く、アドバイスに基づいて作成した書類も法務局の方にチェックして頂き、あとは養子の方に判子をもらうだけの状態になりました。 Jumeirahさんのアドバイスがなければ不備のある書類で手続きを進めてしまうところだったので、本当に感謝しています。 お忙しい中、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

まっ専門家づらの素人に教えて差し上げましょう。 つまり、相続人間の相続分の譲渡は、それが有償で行われたのなら代償分割であり、無償で譲渡されたのであれば取得分ゼロの遺産分割協議が行われたのと同様になります。 第三者への譲渡は贈与税の対象です。 わかったかな?自称専門家の人

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

たまに知った顔で適当に答える人がいます 相続人への相続分の譲渡は相続です。 相続放棄等同意で相続脱退とみなします。 ですので譲渡税はかかりません。 自信ありねぇ・・

a101m
質問者

お礼

私も当初贈与になるかと思っていたので、相続で済むと知り安心いたしました。 ご回答、ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1,被相続人は 祖父、父、義母 を 2,別々に作成します。  分割協議書には実印を、印鑑証明書も なお、実印、印鑑証明書がなくても、分割協議は有郊です。ただし、登記申請ができません。裁判所の判決を貰うことになります。 相続分の譲渡はしないようにしてください。譲渡所得税が課税されることがあります。

a101m
質問者

お礼

登記だけでなく、税金も含めて考えないといけないので難しいですね…。 ご回答、ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

私も2代前の相続をしました。 まず遺産分割協議書は1個でも実印と印鑑証明をもらえなければ無効ですので。この場合。相続人の数を減らすために 相続譲渡証が有効です。これなら相続人の数を減らせます。 次に土地の登記につかうわけですから、その土地1筆づつ作成して それに被相続人の出生から死亡までの除籍など戸籍すべてがいります。 祖父、父、義母すべてです。それに、その相続人がなくなっていればそちらにつてもすべて。 長い道のりでしょうし、相続を放棄するのは見知らぬ質問者に金をくれてやるのと同じですので。誠心誠意お願いすることでしょうね。 私は相続人4人相手に1年かかりました。裁判所の調停もつかいました。ご参考まで

a101m
質問者

お礼

1年もかかるとは、本当に大変だったことでしょう…。 私も財産が少なければ相続でもめることはないと思っていたのですが、今回のことでそういう問題ではないことがよくわかりました…。 ご回答、ありがとうございました。

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