- 締切済み
有期雇用者の雇止め通知書の発行者名は
有期雇用契約者の契約更新をしないため、念のため雇止めの通知書を 発行予定です。 その際発行者名は、代表取締役以外でもOKでしょうか? 具体的には執行役員名と会社角印 *今回雇止めの対象者 入社3ヶ月で、雇用契約書満了を持って更新しない。 理由は:能力不足 以上
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4
代表取締役以外なら、 権限付与されていることが明確にわかる職位にいる人。 人事部長とか。 執行役員なら常務取締役とか専務取締役。
noname#235638
回答No.3
執行役員は、ちょっと微妙なんですけど 社員と同じ、と考えて間違いはないと思うんです。 部長かもしれなし、課長かもしれませんが いずれにしても社員。 なので、後のトラブルを考えると 執行役員名と会社角印 はダメと思います。
noname#246130
回答No.2
補足です。 【雇い止めができる要件】 ・契約更新を3回以上更新している ・1年以下の労働契約を更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから通算した期間が1年以上になる ・1年以上の労働契約を締結している ・有期雇用契約の上限である3年または5年(60歳以上と高度な専門職知識と契約を締結する場合)に達する ・契約期間を設けていない契約が締結し、有期雇用契約を満了する場合 契約を3回以上更新しているか、1年を超えて継続して雇用している有期契約社員で、予め雇用契約を締結する時に更新しない旨を明示していない場合は、その予告を契約期間満了の30日前までにしなければなりません。
noname#246130
回答No.1
会社の人事部などは「人事権を裁量する権限」を与えられただけで人事権は、 社長や取締役にあります。 その代表つまり社長・代表取締役です。 テンプレート参考までに https://bunrei-shosiki.com/naiyousyoumei112/