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年俸制従業員の雇用契約満了前の契約解除

皆様のお知恵拝借いただきたく存じます。その事項は、 1.契約満了日までの賃金と退職金を要求できるか。 2.雇用保険の関係上、会社理由とすることができるか。 3.1および2が主張できるとするならば、そのロジック、主張の論拠。 です。 事情を申しますと、形式的に1年毎で年俸制の雇用契約を結ぶが、実際は期間を定めない雇用契約と説明され中途採用された会社から、これまでは自動更新していたのですが、任期満了前に次回の更新はしない旨を口頭での通知を受けました。その場では、私が動揺していたせいもあり、反論せず、通知を受けたのみで、(前口上で会社への不満、スキル不足ならまだしも、オーバースキル等解雇事由にはあたらない?ようなことはいっていましたが)正式な理由などはいわれず、退職日は今後の相談ということでした。ですから、今後どのようなことになるか現時点ではわかりません。 会社への不満はありましたが、即時解雇事由になるほどのミスはしていないと思いますので、口頭での通知30日後の退職ではなく、本来の契約期間満了までの給料と、本来の契約期間満了日は同時に退職金支給対象者になる日なので、譲りたくないところです。以上よろしくお願いします。

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noname#41546
noname#41546
回答No.6

 お礼に書かれたような更新規定があるのであれば、あくまで期間を定めた雇用とみなされる可能性も十分ありますね。更新規定があれば、お互いに1年ずつという意識が残るでしょ。  私が言ったのは、更新規定もないまま契約期間が過ぎても、お互いに異議をとどめずズルズル働いているケース。小企業の、特に非常勤勤務に多いケースです。雇い入れの時だけ1年と期間を定めた契約書を作っておいて、更新規定もなくそのままずっと働くということが、ちゃんとしていない企業においては現実にはありうるんですよ。

VMY
質問者

お礼

度々すばやく回答頂きありがとうございます。 そうですか、更新規定があるため、期間を定めた雇用とみなされるかもしれないのですね。質問文にもある通り入社時に形式的に年度で年俸契約を結ぶが、実際は期間を定めない旨の説明はありましたが、書面には先に申し上げたような文面ですからね。ただ、通知をうけたのみで、詳しくは後日で相談にのるということですから、会社側がどういう理屈でくるのかと思いその対抗策として伺いました。私としては期間短縮は承服できず、せめて更新は事実上難しくとも期間満了までは継続したいと思っています。

その他の回答 (5)

  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.5

年俸制で雇用期間が1年と明記してあっても、毎年契約同様な契約を正式に締結していると、本人が承諾しない限り、翌年即解雇とすることはできないとハローワークで聞きました。

VMY
質問者

お礼

ご自身の生の情報提供頂きありがとうございます。そのように交渉したいと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 自動更新というのは、契約更新にあたって何らの書面上の手続もされていないということでしょうか?中小企業ではしばしばあるケースですが、何も手続せずに最初の契約期限切れから2年近く経過したとなると、期限の定めがない契約となったとみなされる可能性が比較的高いと思います。  もし期限の定めのない契約となったとみなされると、不更新には解雇と同様の要件が必要になります。

VMY
質問者

お礼

何度も回答頂きありがとうございます。 おっしゃる通り何も手続きがされまいまま自動更新が2回されていることになります。昨年ほんの若干昇給したので、その件に関して印鑑は押したと思いますが、基本的には当初の契約が現在でも継続していると解します。 入社から2年以上経過しているので期限の定めがない契約となったとみなされる可能性が高いということですね。 出入社時の雇用契約書に「尚、契約期間満了1ヶ月前までに甲、乙のいずれかからの何ら意思表示ないときには更に1年間同一条件で延長されるものとしその後も同様とする」とあります。 本日は担当不在のため、明日以降交渉してみます。 ありがとうございます。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 ちなみに、契約不更新ではなく期間途中の解雇であれば、期間を定めた雇用である以上、法律上無効である可能性が高い(やむをえない場合にしか解雇できない)ので、解雇の効力を争いましょう。  たとえ通告が期間満了前でも、期間満了まで働き更新しないだけであれば、契約の不更新であって解雇には原則として当たりません(既に回答したとおり)。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 1年契約でしたら、原則として不更新は自由です。しかし、何回も契約更新を繰り返してきた場合は、期間の定めのない雇用とみなされます。  期間途中の解雇ではなく契約不更新であれば、契約満了日まであなたは働くべきだし、働いた分の賃金を請求できるのは当然です。  あとは、先ほどの要件に当てはまり、解雇の無効を主張するかどうかです。1年契約で何年働いてきたのでしょうか?それ次第です。

VMY
質問者

補足

返信くださりありがとうございます。 次回の更新で4度目つまり4年目に入ります。ただ、今まで自動更新でした。私とほぼ同時期に入社し、本人の意に反して2年目の契約更新しないことを会社から告げられ退職した方もいたのですが、本日その方に確認すると「会社都合」にしてもらい、契約期間まで残有給を消化した形(出勤はしていないが有給扱い)で、辞めたそうです。私が同様の扱いにはなるかわかりませんが、4月1日に有給が一斉付与される会社なので、この例にならうとすれば、2年分の有給が累積できるので、4月以降でしたら、さらに10数日有給が付与される形になろうかと思います。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

採用時にどういう説明があったか分かりませんが、その内容を客観的に証明するものがない限り、「雇用契約」に基づく就労と見なされるでしょうね。 そうなると、正社員のように就業規則が適用されるのではなく、「雇用契約書」の条文が全てですから、給与・退職金については契約書の内容を確認しましょう。一般的には、中途解雇でない限り給与は第゛し腰部ですが、退職金はない場合が多いのではないでしょうか。 また、契約期間満了に伴う退職は会社都合でいけるはずです。

VMY
質問者

お礼

返信くださりありがとうございます。 退職金に関して、雇用契約書に「3年以上勤務の場合は就業規則に則り支給」とあり、それは通知された日の30日後よりも、さらに約2ヶ月程後なのです。ですから、正確に任期満了というのは凡そ3ヵ月後なのです。 ただ、入社時の契約書に、「但し、甲(会社)又は乙(私)が30日前に申し入れた場合は、期間の途中であっても協議のうえ、これを短縮するすることができる。」ともあります。この協議がまだなされていませんし、短縮には納得いかず、せめて契約期間満了まではということです。

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