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三権分立
三権分立が明確でないのは憲法の欠陥でしょうか? <起訴権をほとんど独占している検事長を行政府の長が任命する>などという矛盾した制度は、どうなってんだ、と思います。 なぜ検事長は司法権のトップが任命しないのでしょう? だって、三権分立なんでしょう。 これを規定しているのは憲法? 下位法? 他国はどうなっているのでしょう?
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- g27anato
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No8追加です。 質問本題である「三権分立」は明確なのですが、 「憲法上の欠陥」は有ると言えるかもしれません。 もし「天下り」「横流し」「中抜き」「利権」「搾取」「忖度」の悪用など、 国民に知られたら都合の悪い事をしている政治家が「司法」や「行政」に任命権を持つ場合、 本来なら「検察」の長となる者は厳格に自らの置かれた立場を守り「忖度」抜きで政治家をも取り締まる者を登用するべきところを、 敢えて政治家に忖度して、捜査や取り締まり、そして「訴える」などの『仕事をしない者』を登用すれば、 政治家は悪い事のし放題ともなりかねません。 他の国の事は知りませんが、 日本では法律の解釈次第で如何様にも政治家の思いどおりにできるという矛盾が指摘されているのは確かです。 日本では政治家が支援者の利権を擁護して、その利権を支援者が悪用するという仕組みが出来上がってます。 …質問の主旨も、そこに存在する大きな問題点を指摘してるものと思います。 そのような政治家を国家の指導者(立法と司法の長)にしてしまった国民の側にも、一部の責任は有るだろうと思ってます。
- g27anato
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No2、 「検察はなぜ行政なのか」について、 法律を「作る」のが三権の一つである『立法』なのは御存知のとおりです。 法律に従って「取り締まる」のが『行政』です。 法律によって「裁く」のが『司法』です。 検察は警察に指示したり自ら取り締まるのが仕事であり、 法律を犯した者を裁いて下さいと『司法』に対して「訴える」ところまでが、 検察の立場である『行政』の仕事になります。 …取り締まって訴える段階までが『行政』(警察、検察)の仕事で、 訴えを受けて裁く段階からが『司法』(裁判所)の仕事になります。
お礼
> …取り締まって訴える段階までが『行政』(警察、検察)の仕事で、 > 訴えを受けて裁く段階からが『司法』(裁判所)の仕事になります。 司法は、訴えられた者を「裁く」だけの限定なのですね。 三権分立と言っても限定的分立だと分かりました。 モンテスキューの『法の精神』でもそうなっているのですか。
- dragon-man
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>被疑者を指弾し追及し求刑するのが、検察官。 弁護し論証し減刑を求めるのが、弁護士。 両者の言い分を聞いて判断するのが裁判官。 その検察官と裁判官の上司が同じトップ(最高裁判所長官)ではまずいでしょう。なれ合いがあっても止められません。マッチポンプというか、暗黒裁判になります。ご希望のようですが、そんなおかしな制度は先進法治国ではあり得ません。韓国あたりはやや怪しいですが、あの国は先進法治国ではありません。親日罪のような遡及法を平気で作ります。最近では文在寅と裁判所がなれ合いで徴用工判決を出しています。法治後進国です。 弁護士は被告と一体の民間人です。司法権、行政権の中ではありません。
お礼
なるほど、まず弁護士が民間人なので、検察官との人事上、バランスが取れませんね。 裁判官の上司だけが両者を統括するのも矛盾しています。 それで第三者的な行政に組み入れ、行政権のトップが任命するのだと分かりました。 こうなるとやはり、行政の長は自らの不正を暴かれないために勝手な人事をしないよう、 現行のように法律で検事総長の定年延長は認めない特別法を設けるしかないのかもしれません。 (いや実は、公務員なのに余人をもって代えがたい場合とか、一般法に変な例外規定があることが問題。今まで該当事案は無かったと言明しているのですから。) ちなみに、文在寅は行政府の長です。それが司法に手を突っ込むならまさにアベ政治そのものです。お友達の多くを不起訴にさせ自らの不正疑惑も蓋をしてきた日本が、どの口がそんなことを言うんだと笑われますよ。民度は残念ながら韓国に追い抜かれました。(経済は中国に。今や三分の一。)
- dragon-man
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>ここが分かりません。 まず、「全能的権限を立法府に与えたら」は、「全能的権限を司法府に与えたら」の誤記でしょうか。 間違えました。「司法府」の誤記です。ご指摘感謝! >次に、どういうとんでもないことが起こるのでしょうか? 裁判所は誰にも邪魔されず、自分で起訴して自分で裁判が出来れば良いのでは? 「裁判所の暴走」「憲法違反」とは、何を指すのでしょうか? 起訴、裁判(の判決)はいずれも絶大な権力の行使です。両方を同じ人間がやれたら大変なことが起きます。権力は分散しておかねばなりません。そうしないと国民の人権が脅かされます。三権分立はそういう意識概念です。日本国憲法の根管は国民の権利、人権です。それがおびやかされます。
お礼
被疑者を、 指弾し追及し求刑するのが、検察官。 弁護し論証し減刑を求めるのが、弁護士。 両者の言い分を聞いて判断するのが裁判官。 この三者を統括するのが司法であり、そのトップが最高裁の裁判長ではいけないのでしょうか。 法務大臣がトップとなるから司法府が行政府の支配下に入ってしまうのですよね。 これをどうにかできないものかなあ、やっている国はないのかなあ、という問題意識です。
政府とありますが、元を正せば国民支持ということになりませんか? 唯一、このことについては賛成派です。 裁判所は機密状態! 弁護士は何が何でも無罪、減刑にするのが使命! 唯一、真面な部門が無いとそれこそ司法の破滅! 国民が目を光らせて世論を組んでいただきたいと期待するところ。 50の地方検察庁(区は省略)、8つの高等検察庁、最高検察庁はひとつ。 全て、司法試験合格者国家公務員です。 その中で、「長」を推薦、打診、調整までは従来通りだとしても、本当に適任なのか? 人の運命を握る人間として天皇陛下にも恥ずかしくない潔白な人間なのか2重、3重にも確かめる。 裏を返せば任命責任所在を分散しようというもの。 これはこれで良いと思っています。 だだ今回、安倍総理がやったことは、黒川氏を次期総長に据えようと法改正を発案したことに問題があるということです。 これは100%反対です。 幾ら個人が有能なのか?忖度してくれるからなのか?分かりませんが、次々と定年を迎えて、後に続く者が育つというのが時代の流れであって、、、もし、検察官63歳定年が時代に合っていない!延長しなければいけないというのであれば、与野党、司法専門委員を交えて議論するべき案件だと思っています。
お礼
> 政府とありますが、 どこの誰の記述を指しているのか分かりません。 引用されるときはもう少し長めにお願いします。
- dragon-man
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日本国憲法には「三権分立」などという文言も概念も一切書かれていません。もし司法、立法、行政の三権が完全に分立していれば、選挙で選ばれた立法府の国会議員が、行政府の長である総理大臣を兼ねられるはずがありません。三権分立でない証拠です。 現在の日本の政治制度では、検察庁は行政府の一つで(これは憲法に書かれている)、検事長はあくまでも行政府の役人です。司法の人間ではありません。司法権のトップは最高裁判所長官ですが、それが検事長の人事権まで持っていたらおかしなことになります。最高裁判所が配下に裁判官と検事の両方を抱えることになり、裁判所は誰にも邪魔されず、自分で起訴して自分で裁判が出来ることになる。そんな全能的権限を立法府に与えたらとんでもないことになるでしょう。だから起訴権を持つ検察庁は行政府に入れてあるのです。今回の検察庁法案反対のバカ騒ぎは、それを一部認めろ(検事長人事に行政は口を出すな)という要求ですが、これを認めたら、裁判所の暴走を誰も止められなくなります。まさに憲法違反で日本がおかしくなります。SNSで埒もなくバカ騒ぎをした人たちは勉強不足です。もう少し憲法と三権分立の勉強をしましょう。
お礼
> もし司法、立法、行政の三権が完全に分立していれば、選挙で選ばれた立法府の国会議員が、行政府の長である総理大臣を兼ねられるはずがありません。三権分立でない証拠です。 なるほど! 安倍総理が「自分は立法府の長」と発言した誤りも、こういうところから来るのかもしれませんね。 > 検察庁は行政府の一つで(これは憲法に書かれている) これは第何条でしょうか? > 最高裁判所が配下に裁判官と検事の両方を抱えることになり、裁判所は誰にも邪魔されず、自分で起訴して自分で裁判が出来ることになる。そんな全能的権限を立法府に与えたらとんでもないことになるでしょう。 ここが分かりません。 まず、「全能的権限を立法府に与えたら」は、「全能的権限を司法府に与えたら」の誤記でしょうか。 次に、どういうとんでもないことが起こるのでしょうか? 裁判所は誰にも邪魔されず、自分で起訴して自分で裁判が出来れば良いのでは? 「裁判所の暴走」「憲法違反」とは、何を指すのでしょうか?
- cse_ri3
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まあ、日本国憲法は、完全なものではありません。 ですので、憲法9条も含めて。時代に合わないものや不完全なものは、改正してより良くする必要があります。
お礼
では、これは憲法の欠陥だ、と考えるわけですね。
- g27anato
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「なぜ検事長~は?」 検事長は検察。 回答 …検察は「司法」ではなく「行政」なんで。
お礼
検察はなぜ「司法」ではなく「行政」なのかという質問でした。
- szk9998
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中学校で習わなかったのかな? 検察はまごうことなき、行政の一部です。 法務省の特別機関なので、法務大臣の指揮をうけるものです。 だから、当然のこととして検事総長も内閣が任免の権限を持つ。 私は当たり前だと思いますし、多くの国は行政に属すものです。 例えばアメリカの連邦地方検事は大統領によって任命されています。 考えても見てくださいよ、裁判所に任命権があれば、それこそ癒着しかねない。 今回のことで、感情的な意見なのでしょうかね・・・ 検察が正義だなどという思い込みが問題です。 内閣なり国会なりの重しがなければ、役所など自分たちの利益のために暴走します。 政府の堕落は、それを選んでしまった国民の責任。 それがシステムですが。問題でしょうか?
お礼
中学校で習った記憶がありません。 > 裁判所に任命権があれば、それこそ癒着しかねない。 何と何が癒着するのでしょうか? > 内閣なり国会なりの重しがなければ、役所など自分たちの利益のために暴走します。 司法における自分たちの利益とは、例えばどういうものでしょうか? 想定できることを 教えてください。
お礼
具体的条文を示しての回答が皆無なので自分なりに調べてみました。 第77条に、「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。」という くだりがあります。これなどは司法における裁判所の行政に対する優位を示しているように みえます。 第79条では、「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。」 と、裁判官の任命は行政が行うこととしています。 第80条では、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」と、実質上の司法権の内閣に対する優位を定めています。 こうやって見ると、細部は「司法の独立」ですが、任命段階では行政が優位にあるために、 誰を司法界のトップに据えるか等は根本的に行政独り勝ちです。こういう法律の網の目を くぐろうとしたのが今般の安倍内閣のズルでしょうね。 これを防ぐにはシステム的にどうするか・・・・・・・・・・。 司法に行政界の人事権の一部を持たせることかもしれません。例えば「内閣法制局長官」 は最高裁判所長官が任命する、あるいは最高裁から出向して兼務する、等。人事権の相打ち にしないと内閣(行政)の一人勝ちは止まらない。 あるいは、憲法裁判所を別に作る。違法立法審査権を強化する。など。 分かりませんけど。。。。。。。。。。。