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結婚して改姓しましたが旧姓に再度改姓できますか?
先日結婚し、夫が妻の姓を選択しました。しかしながら親の反対親族の反対などあって、やはり現在の世間一般とされている夫の姓に改姓(妻が)したいのです。できますか?
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可能です。 1. 離婚届を出してすぐに婚姻届を提出。 同じ方と再婚する場合は特例によりすぐに受理されます。 また、本籍地を移動すれば戸籍謄本・抄本から 離婚の記載は消えます。 (附表には残りますが) 2. あなたが夫の両親と養子縁組をして姓を夫の両親と同じにする。 当然同一戸籍の人間は同じ戸籍になりますから、夫の姓に。 3. 夫の家が神主や役者など、その姓でないと社会的信用が得られない場合、襲名を理由に裁判所の許可を受けて改姓する。 4. 普段から通称として夫の姓を使い、数年後に家庭裁判所の許可を受け、通称を姓とする。 例:タレントの水之江滝子(本名は三浦)
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直接の回答としては既にあるとおりです。 なぜ婚姻した時に妻側の姓を選択したのでしょうか? 今回、周囲の反対を理由に改姓を希望ということですが、改姓したとすると今度は反対側から(妻側の周辺)から反対される可能性が考えられます。 手続きを進める前に両家で改めて話し合いを持つべきですね。
お礼
回答、並びにご指摘ありがとうございました。私たちも成人した大人ですので、当人たちがよければ・・・と思っていたのですが周りの反応はそうではなかったということです。おっしゃる通り始めに話し合いをするべきでした。
- tomato5656
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改姓はよっぽどの理由がない限りできません。 実質無理と言っていいと思います。 理由が周りの反対ということでしたら、離婚→再婚よりは、親と養子縁組する方がいいような気もしますが・・・。 ただし、この場合は妻が夫の親と養子縁組をするので、他に兄弟がいると相続で揉める可能性もあります。 参考にしてください。
お礼
回答ありがとうございました。離婚か養子縁組、、、これからの課題です><
- shippo
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回答だけすると法律的にはできません。としかいえません。 しかしながら、例えば妻が夫の親の養子になる。や、一度(形式上の)離婚をして再婚する。などの方法、また家庭裁判所に氏の変更の申し立てをする方法があるにはあります。 家庭裁判所への氏の変更の申し立ては「やむをえない事由」が必要ですから、簡単にはできないと思ってもらっていいと思います。 参考になるURLを下記に入れておきますね。
お礼
ありがとうございました。数々のご意見を参考によく話し合って検討してみます。
お礼
的確な回答ありがとうございました。本籍地を変更すれば記載が消えるというのは知りませんでした。重要ポイントとなりそうです。