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『一人っ子の結婚・相続に関する改姓について』

『一人っ子の結婚・相続に関する改姓について』 来年の結婚を考えている者です。 結婚・相続に関わる改姓について、教えてください。 私は一人娘で、相手は次男です。 我が家は4代女一人っ子が続き、曽祖父・祖父・父は婿養子です。 家族は私達に対して、婿養子として家名を継ぐことを望んでいます。(旧家でもなんでもありませんが…。) 一度嫁に行くかたちで相手の姓を名乗り、30年くらい経ってから実家を相続するために夫婦で私の実家の姓にまた変わることは可能なのでしょうか。 また、改姓の手続きはとても時間がかかって大変だと小耳に挟みましたが、許可が下りないこともあるのでしょうか。 私の実家には、田舎に田畑や山林などの固定資産があり、夫婦で相続して欲しいというのがうちの両親の意向です。 結婚相手は、いずれ改姓するのは構わないとは言ってくれましたが、今すぐ改姓ということには少し抵抗があるようです。 周囲にあまり例がなく、どこに相談していいやらわからず、こちらに投稿させていただきます。 どうぞ、教えてください。

みんなの回答

  • bat-kun
  • ベストアンサー率24% (87/351)
回答No.2

こんばんは。 まだ締め切っていなかったので、回答します。 私も同じく一人っ子です。 私の場合は、あなたと違い、家族や身内が私に「婿養子を・・・」とと求めたとかはなく、また、旦那の親たちが私の一人っ子ということを聞き、「養子に出す気はない」「あなたは養子なんだろう」などと反対してきたと言うことはなかったので、もしかしたら回答になっていないかもしれませんが、私自身は、現在は嫁に行って名字も変わっていますが、将来の相続のために、あなたと同じように「旧姓で養子縁組をしたほうがいいのかな」と思ったことがあり、また、相続を理由にする必要があるかという質問を過去にさせていただいたことがあります。 まず、あなたは、「相続のために名字をゆくゆくは変えないといけない」と思っていらっしゃるのでしょうか? それとも、婿養子にして継ぐことが親孝行と思って、最終的に旧姓に戻そうと考えているのでしょうか? 一旦、嫁に行った人が、何らかの形で婿養子になる場合は、例としては少ないですが、可能です。 その流れとしては、一旦ペーパー離婚をし、今度は妻の名字を選んで、養子縁組をすると、そこで婿養子になります。 その際に、家裁沙汰になるかといえば、そういうことはありませんが、相続のためだけで名字を旧姓にもどすとかという必要は実際のところはありません。 そして、何より、「婿養子をしないことが親不孝」とは決して思わないでください。 あなたの人生なんですから・・・ また、固定資産(特に田んぼなど)の跡継ぎがなくなった場合に、役所の農業委員会などで相談してもらえる場合もあります。

S620K
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 親孝行・親不孝の認識は人それぞれなので、自分と家族でも認識が違うのかもしれません。でもなるべくなら家族の希望も聞いてあげたい気持ちでいます。 なかなか人にはわかってもらえない部分なのですが、代々続いた家を自分の代で閉じることになるかもしれない罪悪感はやはり大きいです。家族からの無言の重圧、口に出しての圧力もあります。 今時、家同士の結婚でもあるまいと自分も思っていましたが、いざ自分が結婚するとなるとこんなに面倒なことになるとは思いもよりませんでした。 おっしゃるとおり、自分の人生ですが、自分につながる人の思いも断ち切れずにいます。 何かいい方法はないものかと、こちらで質問させていただきました。 今年の夏にうちの親に彼を引き合わせるのですが、絶対にこの話になるに違いないので、今から憂鬱です。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

質問主さんが結婚し夫の姓(たとえば田中さん)を名乗る。 その後、夫さんが質問主さんの親御さんの養子になる事は可能です。 その場合、養子縁組をした時点で夫さんの姓が質問主さんの親の姓(たとえば、鈴木さん)になります。 そうすると、婚姻している男女の姓は同一である必要があり、また婚姻時に「夫の姓を名乗る」と決めていますので、質問主さんの姓も夫の姓変更につられて自分の旧姓(鈴木さん)に変わります。 手続きとしては、ご夫婦で田中なにがしさん(おそらく夫さんを筆頭とされると思いますが)を筆頭とする戸籍から除籍し、新しく戸籍を作り直す事になります。 ちなみに、その時点で未婚のお子さんがいた場合、お子さんたちは元の戸籍(田中さんの戸籍)に取り残されます。 お子さんたちの苗字も田中さんから鈴木さんに変更したい場合は、家庭裁判所の許可を受けて「入籍届け」というのを自治体に提出して、戸籍を移動してもらいます。 お子さんたちが既に結婚していれば、親の苗字が変わっても特にお子さん達に影響はありません。 子の氏の変更許可について: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 養子になれば問答無用で姓は変更になりますので「改姓の手続き」は必要ありません。 また、お子さんを親と同じ姓にする為の許可も、比較的簡単にでます。 改姓が大変なのは、養子縁組やそのほかの理由なく、例えば「田中さんという苗字だが、気に入らないので山下さんになりたい」というような場合で、 そういう場合は手続きがとても大変ですし、許可が下りない事もあります。 ただ、その30年の間に何がおこるかはわかりませんね。 養子縁組をする前に、ご両親が急逝されるという事だってありえます。 奥様が一人で相続してご夫婦で管理してもいいんじゃないかとは思いますが、親御さんがぜひご夫君と共同で相続して欲しい。という事でしたら、 結婚した時点で、「貴女の夫へも遺産を相続させる」旨の遺言を、ひとまずお書きになっておくのがよいとおもいます。 法律的な事について詳しくは「法テラス:http://www.houterasu.or.jp/」に相談してください。

S620K
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。 なんだか希望が持てる気がしてきました。 昨夜結婚予定の相手とも話し合ったのですが、結婚後時間が経過してからの変更が難しいらしいという、うちの両親のどこから得たかわからない情報が事実なのかどうか、それを解明しないことには前に進めないねということになりました。お互いに思いつく限りで調べて、それでもわからなかったら家庭裁判所に聞いてみるしかないだろうかと、そういう話になっていたのでとても助かりました。

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