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改姓するには
改姓について質問します。結婚して自分の姓を使っていて、妻も私の姓に改姓しました。私が妻の家に養子に入る話が結婚当初にあったのですが、仕事の関係から、見送りになりました。 気持ちとしては、将来、妻の家の姓に替えたいのですが、仕事の関係からか、戸惑っています。 まず、結婚後に妻側の姓に変更することができるのでしょうか? 妻側の実家のには、兄弟もおらず、両親も高齢なので、亡くなった後でも、改姓できるのか教えて下さい。
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noname#5344
回答No.1
ご存じだとは思いますが、自分の意思だけでは改姓することはできません。 これを認めてしまうと人物の同一性の問題等が生じますし、社会に混乱をもたらしますので、「改姓できない」というのが「原則」です。 実際に改姓するには「家庭裁判所の許可」が必要ですし、相当の理由がない限り認められることはありません。(下記サイト参照) さて、婚姻時には「妻が夫の姓に変える」という認識ですが、「変えた」のではなく、「夫婦として名乗る姓を決めた」という位置づけです。 この選択は一回限りのものですので、後から変更することは認められません。 改姓したいのであれば、上記の家庭裁判所の許可を要する」ということになります。 両親が生存中は養子縁組を行うことによって、養子は養親の姓に改姓されます。 ですので、夫が妻の両親と養子縁組をすれば、その効果として養親の姓に変わるという結果が得られます。 なお、死亡後は養子縁組を行うことができません。 養子縁組は当事者同士の意思表示が必要ですので、その一方が意思を表示できないときには成立しないということです。 妻の両親の面倒を見るということであれば、養子縁組を行えばいいでしょうね。