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改姓は出来るのでしょうか

3年半前に離婚をしました。 子供が2人います。 子供が中学生と高校生だったため、子供が改姓を嫌がり渋々夫の姓で届け出しをしました。 当時は寝る間もなく、改姓の様々な手続きに要するほどの時間が無かった為もあります。 しかし、今後の生活で夫の姓を名乗るのは苦痛で 仕事でも何でも旧姓を名乗るようにしていますが、 将来は旧姓に戻りたいと切望しています。 しかし、果たして改姓は出来るのでしょうか? もし出来るのであればどの様に申請するのか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

離婚の際に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出して婚姻時の姓を継続した場合、後で旧姓に戻る場合は家庭裁判所の許可が必要です。この場合は、 第百七条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない の条文にのっとり氏を変更します。この「やむを得ない事由」ですが、ご質問にあるように子供の為に子供と同一の姓を継続し、子供が成長したので戻りたいという場合は、通常の氏の変更よりは緩やかに解釈すべき(大阪高決昭和52年12月21日)という判例もありますので、現在の前夫の姓が生活に十分定着しているといえないのであれば、認められる可能性は十分にあります。 あと、子供の姓ですが、離婚時にお子さんをご質問者の戸籍に移動したのでしょうか? ご質問者の戸籍に入れる場合は家庭裁判所の許可を取らなければ移せませんが(「子の氏の変更許可」これはご質問者がたとえ夫の氏を名乗っていても必要です)、それを行ったということでしょうか?(親権とは関係がないのでご注意ください) 以下移したという前提で回答しますが、もし不明であれば一度子供の戸籍を取得して確認ください。父親の戸籍のままであればご質問者が旧姓に戻っても子供の姓は変わりません。 ご質問者と同じ戸籍に移していて、今も同じ戸籍にいるのであればご質問者が旧姓に戻るときには同一の戸籍にいるお子さんの名前も変わります。 もしそれがいやな場合は、 a.お子さんが20才を過ぎている場合は分籍して独立できます。そうすれば現在の姓が継続されます。 b.お子さんが父親の戸籍に戻れば現在の姓が継続できるでしょう。 c.お子さんが婚姻すれば戸籍は独立しますので現在の姓が継続できます。 という方法があります。あとお子さんが20才未満でご質問者の戸籍にいて、ご質問者の旧姓に変わった場合、お子さんが20才~21才の間に、お子さんが自分でどちらかの姓をもう一度選択する機会があります。 このときには家庭裁判所の許可は要りません。 まあ3年前で中学生ということは今は高校生で後数年ですよね。であれば20才になるのを待って、aの方法で子供に独立してもらってというのが一番簡単でしょう。 では。

seizam
質問者

お礼

有難うございました。 解りやすい回答で大変役に立ちました。 子供の籍は私に入ってます。ご指導の通り 下の子供が20歳になるのを待って改姓したいと思います。

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

1離婚時なら旧姓に戻る届だけでできましたが、届出期間の3ヶ月を経過していますので、 住所地の家庭裁判所に「氏の変更」の家事審判申立てし許可を得ることが必要です。 2具体的手続は下記最高裁判所のURLにアクセスし、裁判手続-家事事件・第6代表的な家事審判19氏の変更を選択してください。解説と書式・記載例があります。質問者さん自身でできます。記載例のより下書きして、裁判所で確認すれば良いです。 3質問者さんのケースは認められる可能性が高いと思われます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf?OpenDatabase
seizam
質問者

お礼

有難うございます。 早速、参考にしてみます。 心強いご回答で勇気が出ました。

回答No.2

ここが参考になるでしょう

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina3.html
seizam
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

戸籍法第107条により改姓します。 -------------------------------------- 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 -------------------------------------- 書いてあるのはこれだけで、正当な事由と言う確実な規定はありません。 概ね 1. 仕事で名前を襲名した場合 2. 紛らわしい名前 3. 外国風の名前(気化された方) 等と共に「長年通称を使用して世間に定着した場合」等があります。 一般的に7年程と言われますので、今から証拠となるような物(旧姓で来る手紙とか)を集めて、適当な時期に裁判所に申し立てを行なってください。 通称の期間に関しては2年程との例もあり、一定ではないようです。

seizam
質問者

お礼

有難うございました。 仕事では旧姓を使っている為、証拠となるものは 簡単に集められそうです。分からない事ばかりでしたので勉強になりました。

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