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改姓について
成人した事をきっかけに、すぐにでも改姓したいと思っています、アドバイスをお願い致します。 小学二年生の時に両親が離婚し、私は母に引き取られましたが、母ともども父の姓のままでいました。 その後、母が再婚し、再婚相手の姓になりましたが、 再婚相手は酷い人で今の姓でいることはとても苦痛です。 しかし、母はある事情で離婚できない状況です。 私は実の父の性に戻りたいと考えおり、 実父の戸籍に戻る方法をとろうとしたんですが 実父には婚約者がおり反対されたため、私を戸籍に戻す事は出来ないと言われました。 そのため私自身が改姓しようと考えているのですが、難しいでしょうか? もし難しければ、一度父の戸籍に入れてもらい、そこから分籍するという方法は不可能でしょうか?
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ご質問者のような場合は簡単に従前の姓に戻ることが出来ます。 これは成人すると出来るものなので、ちょうどよいですね。成人してから1年以内という期限がありますのでまずは役所の戸籍課で詳しくお聞きください。 方法としては「入籍届」により父親の戸籍に入ります。 同一戸籍にしたくないというのであれば、その後分籍すればよいでしょう。成人していれば可能です。特に続けて手続きしてだめということはありません。 この一連の手続きは実は父親の許可も家庭裁判所の許可も必要なく勝手に出来ます。 (ただし成人してから一年以内です。それを越えると家庭裁判所の許可が必要です) では。
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>父の籍に入籍するのに戸籍謄本などは必要ないんでしょうか? 確か必要です。 直系血族の戸籍は自由に取れますので、ご質問者は父親の戸籍を直接取り寄せることが可能です。
一応追加で補足します。 もし父親の婚約者がきれいな戸籍で婚姻したいと望んでいる場合は、ご質問者の入籍/分籍届けをすぐに出し、その後父親の戸籍を他の市町村に転籍し、その後で婚姻届を提出してそのときに元の父親の戸籍の所在地かあるいは希望の戸籍の所在地にすれば、父親の以前の婚姻・離婚暦もまたご質問者の入籍や分籍の記録も表面上は残りません。 もちろん父親の子どもの欄にはご質問者の名前はのこりますが、これは今回の手続きが無くても永久に消えません。実の親子ですからね。
- tonamoni
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通名を使ってみてはどうでしょう。 戸籍の氏名にこだわりを持つのはわかりますが、 所詮は行政上の方便です。租税や徴兵のための台帳なのだと思えば苦もないのではないでしょうか。 法律的に戸籍名が必要なものはしかたがありませんが、 日常の生活では自分の名乗りたい名前を使ってもいいと思います。 ご両親の離婚再婚などの理由があるのであれば、 かつての父親の姓、あるいは母親の旧姓を名乗ってみてはどうでしょうか? 離婚などの理由で変わった姓を、成人したことを理由に通名を選択をしたといえば、日常生活では十分に通用すると思います。 相続に関わるなど法的なことにこだわるなら別ですが、戸籍などにこだわることから発想転換してみてはどうでしょう。
- minimayu
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お父様の戸籍に入れてもらい、そこから分籍するという方法はできると思います。 あとは養子縁組とかでしょうか・・。ただ離縁しちゃうと元に戻ってしまいますが・・。
補足
父の戸籍に入り、そこから分籍するというのは改姓することよりも簡単なのでしょうか? また、短期間の間に何度も戸籍を移動することは可能なんでしょうか?
お礼
参考になりました、ありがとうございました。 一つ質問なんですが、父の籍に入籍するのに戸籍謄本などは必要ないんでしょうか?