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養子に伴う改姓を避けたい

叔父の養子になる際に、改姓をしない方法、もしくは改正後に形式的にでも元の姓に戻す方法はありますでしょうか? 今回親戚(叔父)からの申し入れで、経営している会社を相続してほしいと言われました。その際に、さまざまな理由により、養子縁組を申し入れられました。叔父夫婦は子宝に恵まれず、それでも必死で育ててきた会社を他人に渡したくないという叔父の希望をぜひかなえてあげたいと思ってはいるのですが、養子縁組に伴う改姓に強い抵抗感を抱いております。 実家では3人兄弟なのですが、私以外は独身で子供もおらず家庭を持つ意思も感じられないため、私が改姓してしまうと実家の姓が途絶えてしまう可能性が高いのです。 たとえば、私は現在結婚しておりますが、ペーパー離婚後、妻に婚氏を維持してもらい、その後私と叔父で養子縁組手続きを済ませ、さらに妻と再婚することで私が妻の婚氏に改姓する、、、などの方法は可能なのでしょうか? そのほかに、もっとスマートな方法などがあれば、ぜひご教授ください。 よろしくお願いします。

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  • ken200707
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回答No.1

叔父側の要求が質問者が相続人になることであり、質問者の希望が“実家の姓”の維持のみと仮定すると、 1)質問者が叔父と養子縁組を行う、この場合第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)にて配偶者(妻)の同意ないし共に養子縁組を行う必要がある これで、質問者(場合によっては妻も)叔父の法定相続人の資格を得ます。 2)次いで、質問者と同じ“姓”を持つもの(例えば兄)と同様に養子縁組を行うことで、第八百十条 (養子の氏)により養親(兄)の姓を称することができます。 条件としては、叔父(夫婦)が質問者より年長であること、兄が年長であること(双子とか、配偶者より年下だと実行できない)。兄の財産に対する相続権が発生すること(将来結婚したり、子をもうけた場合に問題になる可能性がある)。

poop64W
質問者

お礼

なるほど!そんな方法もあったのですね!私の状況はkenさんの仮定のとおりなので、非常に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.3

 o24hiです。 >妻のみが養女となる方法ですが,その場合の相続に関してはどうなるかご存知でしょうか? ・法定相続では,叔父さんの相続人は叔母さんと養女(奥さん)となります。 ・ただし,叔父さんの遺言があれば,質問者さんだけを相続人に指定することもできます。 ・なお,会社ということは,法人の財産になっているものも多くないでしょうか? その場合は,そもそも相続財産の対象にならないです。 >実際に会社を継ぎ運営していくのは私なので,税金その他で不利な場面が出てしまうのでは?と想像しております。 ・会社ということは法人と思われますので,会社にかかる税金ということでよろしいでしょうか?  でしたら,法人に対する課税は,法人の収益や資本金の額などに基づき課税されます。つまり,人に対して課税されるわけではありませんから,経営者により有利不利はないです。 ・なお,どなたが経営者になるかは,相続とは関係がないです。

poop64W
質問者

お礼

なるほど。知識の乏しい私の不明確な質問に正確にお答えいただき、ありがたいです。 会社の相続という表現に語弊があったかもしれません。オーナー社長である叔父の保有する株を引き受けて、2代目オーナーとして会社を経営していく予定です。今回気になっているのは株の譲渡に関する税金です。養子となることで税金その他メリットがあるのではと考えていました。 ただ、税金関係に関してはあまりに知識が足りずまっとうな質問すら浮かばないので、今度ちゃんと調べて最低限の知識をつけてから、再度別スレッドで質問してみようと思います。その際にはぜひよろしくお願いします。 ありがとうございました!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 >例えば,私は現在結婚しておりますが,ペーパー離婚後,妻に婚氏を維持してもらい,その後私と叔父で養子縁組手続きを済ませ,さらに妻と再婚することで私が妻の婚氏に改姓するなどの方法は可能なのでしょうか?  ・この方法も可能ですが,次の2点について熟考が必要とおもわれますし,質問者さんの意図されていることとは違う状態になるかもしれません。 (1)奥さんが戸籍の筆頭者になる  奥さんの戸籍に,質問者さんが婚姻により入籍することになりますから,奥さんが戸籍の筆頭者になります。 (2)質問者さんの「実家の姓と同じ」になるが「実家の姓」にはならない  奥さんと離婚された時点でお二人は他人になります。その際,奥さんは婚姻中の姓をそのまま名乗るという選択ができますが,この姓は婚姻中の姓を引き継いだのではなく,婚姻中の姓と同じ姓を戸籍上名乗っているだけです。  簡単に言いますと,例えば婚姻中の姓が「鈴木さん」としますと,離婚後に奥さんが名乗られる「鈴木さん」は,法的には,全国におられる「鈴木さん」と同じで,たまたま質問者さんのご実家の姓と同じに過ぎないということです。  ですから,再婚されて質問者さんが「鈴木さん」になられても,もはやご実家の「鈴木さん」を継いだとは言えないです。 ◇方法 ・質問者さんの希望を実現するには,No.1さんの方法しかないと思われます。 ◇もう少し話し合いの余地があるのでしたら ・例えば,奥さんだけが叔父さんと養子縁組することはできないでしょうか?  この方法でしたら,質問者さんの姓は変わりませんし(民法第810条),叔父さんから見れば質問者さんは養子(奥さんです)の夫になります。  いわば,奥さんを養女にして,お婿さんをもらうようなものです。

poop64W
質問者

お礼

なるほど。細かく見ていくと、いろいろと問題があるのですね。やはり、氏名、姓というのは家や人の感情も入るので、複雑ですね。丁寧な回答、どうもありがとうございました。 ところで、妻のみが養女となる方法ですが、その場合の相続に関してはどうなるかご存知でしょうか?実際に会社を継ぎ運営していくのは私なので、税金その他で不利な場面が出てしまうのでは?と想像しております。話し合いの余地は十分に残っているので、よりよい方法を見つけたいと思っています。ありがとうございました。

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