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改姓について

結婚の際、「戸籍筆頭者」に夫の姓を選択しました。 夫の親族からの反対もあり、仕方なくの判断でした。 今回、妻の姓にしようと色々と自分達なりに調べ(この質問サイトも参考にさせて頂きました)、離婚届けを出してから婚姻届けを出す手続きをしようと思い準備を進めようとしております。 しかし、市役所に電話して手続き上の質問をすると 「そういう理由では絶対受け付けませんから。」 と言われてしまいました。 『改姓』の為では離婚する意味が無いからと言うのです。 何か法律上の理由があるのかと聞いたのですが、 「事務の書類上ではそういった事が認めてないので。」 との回答。その方が言うには、全国どこでもそうだとのお話でした。 出来れば同日で・・・とお話したところ、明らかに理由として『改姓』と判断するので受理出来ないとのこと。 離婚届を出した翌日であっても『改姓』と判断したら受理出来ないとのお話でした。 結局「離婚も再婚も必要が無いから」との一点張りでした。 『氏の変更届』で手続きしたものでないと、駄目だそうです。 果たしてそのような決まりごとがあるのでしょうか・・・ 離婚・再婚は一つの方法論であって、実際はこの手続きは出来ないという事なのでしょうか。 こちらには十分待って、必要な重要な事だったのですが。 混乱してます。 どうかご経験者の方、役所関係の方、お詳しい方、お教えください。 #現在、子供無しの夫婦です# ●この方法(離婚届の後に婚姻届を提出し筆頭者を変更する)は全国認められていないのでしょうか。 ●こういった『改姓』という理由を悟られては、受理してもらえないのでしょうか。 ●『氏の変更届』でなければ、改姓はできないのでしょうか。 乱筆乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

理由に関してはわかりませんが そもそも再婚禁止期間があるので離婚後、翌日に婚姻というのはできないのでは??? 再婚禁止期間 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC733%E6%9D%A1 以下のページも参考になると思います。 一度離婚した相手と再婚できる? http://www.nattoku-rikon.com/quiz/0112.php

wikikiho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 love-uniさんのご回答の中にある『再婚禁止期間』は、子供が生まれた場合の父親を推定する期間として設けられてるものです。 同人との離婚・再婚にはそれには該当しないとのことです。(すでに確認済みです) 理由はとても長く、個人的な事柄からなので割愛させていただきました。申し訳ありません・・・。 ただ、夫婦間での話し合いで気持ちもまとまっているので・・・。 後はどういった手続きが必要なのか、また法律的な問題があるのかが知りたいと思っています。 何分、勉強不足で分らないことだらけで・・・。 参考URLも紹介していただき、有難うございました!

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