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結婚後の改姓で養子縁組すると・・・

昨年末入籍し、現在旦那の姓を名乗っています。 私は長女(一人っ子)、旦那は次男(三人兄弟)の為、入籍前から私の母が「苗字は妻方の姓にしてほしい、するものだ」と言っていたのですが、父がどちらでも構わないという意見もあり、私自身も旦那の姓にしたかったので結局旦那の姓を名乗ることにしました。 やはり、今でも母が苗字の件で腹を立て私の結婚には強く反対だと言っています。今後も変わらずでしょう・・・。 私自身、申し訳なかったという気持ちや妥協もでてきて結婚後の改姓をした方が良いのかと考え始めました。入籍したばかりなのですが。(まだ旦那には話していません。) ですが、改姓するには旦那が私の親と養子縁組をする方法しかないですか? 養子縁組をするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 養子になってしまっても、旦那の実の両親がもし亡くなった場合にそちら側の相続は受けられるのか?など。 私自身、無知なもので勉強させていただきたいと思い質問いたしました。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ですが、改姓するには旦那が私の親と養子縁組をする方法しかないですか? はい。 法律上は氏の変更許可を求める手続きは存在します。しかしご質問のような話で認められることはありません。 なので事実上それしかありません。 >養子縁組をするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? ご主人は法律上御質問者の親の子供となります。民法上直系親族として扱われます。 扶養義務関係も生じることにはなりますがこれは既に両者成人ですから大きな影響はなく、実際の影響としては相続が一番大きな問題ですけどね。 ご質問者には兄弟がいるようですけど、ご質問者はよいとしてそのご兄弟にとっては相続人が増えることになります。 >養子になってしまっても、旦那の実の両親がもし亡くなった場合にそちら側の相続は受けられるのか? もちろんそうです。養子縁組というのはあくまで「親を増やす」ものです。 (例外的に特別養子縁組という枠組みがありますが、ご質問の場合は選択できないので関係ありません)

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.2

>養子になってしまっても、旦那の実の両親がもし亡くなった場合にそちら側の相続は受けられるのか? 通常の養子縁組であれば、受けられます。 貴方のご両親とご主人が養子縁組をした場合は、貴方のご両親に対して、貴方と彼は(法定相続の場合)同等の相続権を持つことになります。

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