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少量危険物貯蔵取り扱いについて

危険物の取り扱いで、指定数量の1/5以上、指定数量未満の危険物を貯蔵取り扱う場合は、届出が必要となっていますが、使用開始時は1/5以下だったのですが、少しずつ増えて現状では1/5を超えてしまっています。 そこで少量危険物の届出が必要なのですが、置場所を2ヶ所に分ければ、1/5以下になりますので、届出が不要と考えていますがどうでしょうか? その場合置場を3メートル以上空ければ良いのでしょうか? もしくは同じ建屋内ではだめなのでしょうか? ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

同じ建物とすると、別の置き場だというのは難しい印象を持っています 危険物屋内貯蔵所をモデルに考えると 保有空地は建物の周囲3~5mとることとなっていて 内部の部屋の間隔は関係ないとなっています 少量危険物だから建物の一部におくということはできても そこの規制を省略することは難しいと思います 実際は所轄消防と相談ですけどね

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

消防の規制は、基本的には市町村条例によって決まるので 所轄消防署に行かないと正確なことはわかりません もう一つは、規制の建物というか管理単位は 届けによる範囲なので、今回みたいに届出を出していなければ はっきりしたことはわからないです 一応、可能性として同一区画の保管は規制される可能性があるし 空地を分けるだけでは難しい印象を持っています

kenken1340
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 少量危険物貯蔵の届けを出すには、置場周辺の環境が厳しく 大掛かりな改善が必要で困っています。 空地を3メートル空けると書かせて頂きましたが、極端な例で 実際には同じ建屋内ですが、10メートル程度離れた位置に置場 を分離しようと考えています。

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