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消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請
消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請が必要(消防法第十条)ですが、少量危険物の仮貯蔵で申請が必要な市町村を知りませんか?市町村の火災予防条例でしか定められていない思うのですがどうでしょうか?いままで少量危険物で仮貯蔵、仮取扱を出された方もしくはその消防関係者の方がおいでになれば市町村名を教えてください。
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消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請が必要(消防法第十条)ですが、少量危険物の仮貯蔵で申請が必要な市町村を知りませんか?市町村の火災予防条例でしか定められていない思うのですがどうでしょうか?いままで少量危険物で仮貯蔵、仮取扱を出された方もしくはその消防関係者の方がおいでになれば市町村名を教えてください。