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危険物の規制に関する政令の違反について
危険物の規制に関する政令(以下、危政令)危政令 第三十条の二第二号では、移動タンク貯蔵所(タンクローリーのこと)の移送において、一の運転要員による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送 一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送 が、総務省令で定める長時間の移送(運転)であると定めた上で 危険物取扱者以外の2名以上の交代の運転要員を確保することと、定められています。 これに違反があると罰則などあるのでしょうか。 また違反があった場合、どこへ通報すればよろしいでしょうか?
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罰則はありません。 所轄消防署に言えば指導くらいはするかもしれません。
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- mpascal
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回答No.1
危険物だから消防署ですかね。